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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問9

問題

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行政上の法律関係に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。
イ  未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。
ウ  食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。
エ  法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問9 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは最判平28.4.21、最判昭35.3.18、最判昭62.10.30の理解です。

以下にこれらのポイントをまとめます。

・最判平28.4.21

この判例の争点は、国が拘置所に入れられた被拘留者に対して、安全配慮義務を負うのかどうかです。

この判決で、国は拘置所に入れられた被拘留者に対し、不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全義務を負わないとされています。

理由は未決勾留 による拘禁関係は,勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,法令等の規定に従って規律されるものである。そうすると,未決勾留による拘禁関係 は,当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特 別な社会的接触の関係とはいえないとされています。

・最判昭35.3.18

この判例の争点は、食品衛生法第21条に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした食肉の売買契約は有効かどうかです。

結果は食品衛生法第21条に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした食肉の売買契約は有効となりました。

理由は売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとし て同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食 肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はないとなりました。

・最判昭62.10.30

この判例の争点は、課税処分に信義則が適用されるかどうかです。

結果としては、課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになつたものかどうか、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責に帰すべき事由がないかどうか、という点の考慮が不可欠であるとされています。

 

以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。

選択肢1. ア・イ

社会保障給付の中で例えば年金の給付は処分に該当し、年金を請求した結果に納得いかない場合は審査請求や裁判をおこすことができます。

よって、アは社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、公権力の行使が介在する余地はあり、処分によって規律されることもあるとなります。

 

解説の冒頭より、未決勾留 による拘禁関係は,勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,法令等の規定に従って規律されるので、は拘置所に入れられた被拘留者に対し、不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全義務を負わないとされています。

よって、イは未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わないとなります。

選択肢2. ア・エ

解説の冒頭より、課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならないとされています。

よって、エは法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるが、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係でも納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合は適用される余地はあるとなります。

選択肢3. イ・ウ

解説の冒頭より、売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとし て同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食 肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はないので、食品衛生法第21条に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした食肉の売買契約は有効とされています。

よって、ウは食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではないとなります。

まとめ

この問題で出てきた判例は行政書士試験によく出てくるので、復習しておくと良いでしょう。

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