行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問12
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。
- 聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
- 当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。
- 当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、行政手続法第18条1項、20条2項、21条1項、23条1項、24条4項の理解です。
まず行政手続法第18条1項は当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないとされています。
行政手続法第20条2項は当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができるとされています。
行政手続法第21条1項は当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができるとされています。
行政手続法第23条1項は主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができるとされています。
行政手続法第24条4項は当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができるとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができるとされており、閲覧期限については記載はありません。
よって、聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができるとなります。
解説の冒頭より、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるとされています。
よって、聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるとなります。
解説の冒頭より、当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができるとされています。
よって、当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができるとなります。
解説の冒頭より、当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができるとされています。
よって、当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができるとなります。
解説の冒頭より、主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができるとされています。
よって、当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなくてもよいとなります。
この問題のように、条文の理解を求める設問は行政書士試験に必ず出てくるので、条文素読はやった方が良いでしょう。
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02
行政手続法の定める聴聞に関する出題です。
行政手続法24条1項により、「主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。」とされ、同条4項により、「当事者又は参加人は、1項の調書の閲覧を求めることができる。」とされるので、正しいです。
行政手続法18条1項により、「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(当事者等という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」とされるので、正しいです。
行政手続法20条2項により、「当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。」とされるので、正しいです。
行政手続法21条1項により、「当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。」とされ、同法23条1項により、「主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、21条1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。」とされるので、正しいです。
行政手続法21条1項により、「当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。」とされ、同法23条1項により、「主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、21条1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。」とされます。
つまり、「与えなければならない」という部分が、誤りです。
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03
行政手続法の定める聴聞に関する問題です。
選択肢別に解説していきます。
1:正しい
当事者又は参加人は、「聴聞調書」及び「聴聞の終結後に作成される報告書」の閲覧を求めることができます(行政手続法24条4項)。
報告書は、聴聞終結後に作成されるものなので、聴聞終結後に閲覧できない場合、閲覧できるときはなくなってしまいます。
当然、聴聞終結後に見れないと意味がありません。よって、本肢は正しいです。
補足として、聴聞調書と報告書について、閲覧期限は行手法に規定はないので、閲覧期限はありません。
2:正しい
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、
当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます(行政手続法18条1項前段)。
以上から、本肢は正しいです。
3:正しい
当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、①意見を述べ、及び②証拠書類等を提出し、並びに③主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができます(行政手続法20条2項)。
以上より、本肢は正しいです。
4:正しい
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。(行政手続法21条1項)。
以上より、正しいです。
5:誤り
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
かつ、陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、
これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、
聴聞を終結することができます(行政手続法23条1項)。
本肢は「当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない」となっているので誤りです。
当事者に対し改めて意見を述べる機会を与える必要もなければ、証拠書類等を提出する機会も与える必要もございません。
聴聞はイメージのしづらい分野ですが、範囲は広くはないので、しっかり押さえておきましょう。
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