行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問14
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、行政不服審査法第3条、第4条第1項、第29条第2項、第49条第3号第1項についての理解です。
まず、行政不服審査法第3条は法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるとされています。
第4条第1項は審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとするとされ、1号は処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等とされています。
行政不服法第29条第2項は審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとするとされています。
最後に行政不服審査法第49条第3号第1項は不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとるとされ、その一つは不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずることとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるとされています。
よって、不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけができるとなります。
解説の冒頭より、不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとるとされ、その一つは不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずることとされています。
よって、不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じるとなります。
行政不服審査法に不作為についての審査請求に法定期間がなく、不作為が続いている間はいつでもできます。
よって、不作為についての審査請求は不作為が続いている間はいつでもできるとなります。
行政不服審査法第25条より、行政不服審査法ができる仮の救済としてできる処分は執行停止だけです。
よって、不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまで執行停止をとることができるとなります。
解説の冒頭より、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとするとされています。
また、処分庁等は不作為庁も含まれます。
よって、不作為についての審査請求の審理に際しても審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるとなります。
この問題のように、条文理解を求める問題は必ず出てくるので、過去問に出てきた条文をチェックして、条文素読を行うことが重要でしょう。
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