行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問15
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、行政不服審査法第46条1項、第47条、第48条の条文の理解です。
まず行政不服審査法第46条1項は処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできないとされています。
行政不服審査法第47条は事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
とされています。
行政不服審査法第48条は第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
行政不服審査法に審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁が不利益処分を取り消す義務があるという条文はありません。
よって、審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、当該不利益処分を取り消されるとなります。
行政不服審査法に不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができるという条文はありません。
解説の冒頭より、事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとされ、処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更することとされています。
よって、事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更するとなります。
解説の冒頭より、処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできないとされています。
よって、審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でない場合、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することはできず、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されないとなります。
行政不服審査法に審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされるとする条文はありません。
この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に必ずでるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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