過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問19

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有さないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
   2 .
行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、告示による建築制限等の制限の発生を認めることができないので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
   3 .
労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
   4 .
市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威をもって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
   5 .
都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受けることができなくなる効果が生じるので、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問19 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

この問題のポイントは最判昭57.4.22、最判平11.1.21、最判平14.1.17、最判平15.9.4、最判平17.4.14の理解です。

これらの内容を以下にまとめます。

・最判昭57.4.22

この判例の争点は工場地域指定(用途地域の指定)の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分となるかどうかです。

結果として、行政処分とならないとされ、理由としてこの決定の効果は不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできないとされました。

・最判平11.1.21

この判例の争点は市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかどうかです。

結果として、当たらないとされ、理由は市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はないからとされています。

・最判平14.1.17

この判例の争点は告示により一括して2項道路(みなし道路)を指定することは抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかどうかです。

結果として、あたるとされ、告示によって2項道路(みなし道路)の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路(みなし道路)とされ、具体的な私権の制限を受けることになるからです。

・最判平15.9.4

この判例の争点は労働基準監督署が行う労災就学援護費の支給決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかどうかです。

結果としてあたるとされ、理由は労働基準監督署が行う労災就学援護費の支給決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的な公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直積的影響を及ぼす法的効果を有するものであるからとされています。

・最判平17.4.14

この判例の争点は登記をした者が、登録免許税法31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求を登記機関が拒否通知した場合に、拒否通知は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかどうかです。

結果として、あたるとされ、理由は登録免許税法31条2項は、登記をした者に対して、簡単に早く還付できる手続きを利用できることを保証しており、登録免許税法31条2項に基づく還付請求に対する拒否通知は登記機関が還付手続きをしないことを明らかにするものであるからとされています。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有さないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

解説の冒頭より、登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たるとされています。

よって、登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有すため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たるとされています。

選択肢2. 行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、告示による建築制限等の制限の発生を認めることができないので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

解説の冒頭より、告示により一括して2項道路(みなし道路)を指定することは抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとされており、告示によって2項道路(みなし道路)の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路(みなし道路)とされ、具体的な私権の制限を受けることになるとされております。

よって、行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものであり、告示による建築制限等の制限の発生を認めることができるので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たるとなります。

選択肢3. 労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

解説の冒頭より、労働基準監督署が行う労災就学援護費の支給決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとされ、労働基準監督署が行う労災就学援護費の支給決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的な公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直積的影響を及ぼす法的効果を有するものであるとされています。

よって、労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとなります。

選択肢4. 市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威をもって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

解説の冒頭より、市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないとされ、市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はないからとされています。

よって、市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威をもって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有しないため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとなります。

選択肢5. 都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受けることができなくなる効果が生じるので、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

解説の冒頭より、工場地域指定の決定は不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできないとされています。

よって、都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受けることができなくなる効果が生じるが、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとなります。

まとめ

この問題で出てくる判例は過去に出題実績のある判例なので、今回の解説は勿論、判例をしっかり復習した方が良いでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。