行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問18
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウについて、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。
学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。
学生B: 準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。
学生A: 行訴法14条については、(ア)無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。
学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。
学生A: 行訴法25条は(イ)義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。
学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。(ウ)これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。
学生B: 準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。
学生A: 行訴法14条については、(ア)無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。
学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。
学生A: 行訴法25条は(イ)義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。
学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。(ウ)これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
- ア:正しい イ:誤り ウ:正しい
- ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
- ア:誤り イ:正しい ウ:誤り
- ア:誤り イ:誤り ウ:正しい
- ア:誤り イ:誤り ウ:誤り
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、行政事件訴訟法第38条、41条の理解です。
行政事件訴訟法第38条は第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
とされています。
行政事件訴訟法第41条は第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
とされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、行政事件訴訟法第14条を準用する取消訴訟以外の抗告訴訟はありません。
よって、アは無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていないとなります。
次に解説の冒頭より、行政事件訴訟法第26条は当事者訴訟には準用していなく、無効等確認の訴え以外に準用はありません。
よって、イは義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。また、当事者訴訟には準用されていないのが特徴だねとなります。
最後に行政事件訴訟法第32条の準用は義務付け訴訟や差し止め訴訟にはないです。
よって、ウはこれは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されていないとなります。
この問題のように、行政事件訴訟法の抗告訴訟の準用に関する問題は度々出てくるので、訴訟の種類ごとに特徴をまとめてみるのも良いでしょう。
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02
行政事件訴訟法の準用規定に関する問題です。
学生の各解答と正誤については、以下のようになります。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
ア:正しい
質問されている内容は「出訴期間(行訴法14条)については、無効等確認訴訟その他の抗告訴訟にも準用されない」についてです。結論は、出訴期間(行訴法14条)については、無効等確認訴訟その他の抗告訴訟にも準用されていないので正しいです。
無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止め訴訟すべてにおいて、取消訴訟の出訴期間の規定を準用していません。
イ:誤り
執行停止について定める行訴法25条は、義務付け訴訟や差止訴訟だけでなく、
当事者訴訟でも準用されていません(行政事件訴訟法41条1項)。
よって、誤りです。
ウ:誤り
本肢は、「第三者効は、義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている」という質問内容です。
第三者効は、義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されていません(行政事件訴訟法32条、38条)。
よって、誤りです。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
ウ:正しい のため、妥当ではありません。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
全て妥当です。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
ア、イが妥当ではありません。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
ア、ウが妥当ではありません。
ア:正しい イ:誤り ウ:誤り
アが妥当ではありません。
準用条文は行政法全体的にございますので、しっかり押さえておきましょう。
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03
行政事件訴訟法の準用規定に関する出題です。
前提として、行政事件訴訟法38条1項により、「11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」とされ、同条2項により、「10条2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。」とされ、同条3項により、「23条の2、25条から29条まで及び32条2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」とされ、同条4項により、「8条及び10条2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。」とされます。
無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。
正しいです。行政事件訴訟法14条1項により、「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」とされ、同条2項により、「取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」とされます。
義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
誤りです。行政事件訴訟法7条により、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」とされ、同法25条2項により、「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」とされ、同法37条の5第1項により、「義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付けという。)ができる。」とされ、同条2項により、「差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止めという。)ができる。」とされ、同法41条1項により、「23条、24条、33条1項及び35条の規定は当事者訴訟について、23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。」とされ、同条2項により、「13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、16条から19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。」とされます。
これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。
誤りです。行政事件訴訟法32条1項により、「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」とされます。
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