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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問17

問題

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以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約 8 か月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。

ア  本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。
イ  本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。
ウ  Xが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。
エ  Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問17 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは取消訴訟の訴訟要件と無効確認訴訟と取消訴訟の違い、違法性の承継についての理解です。

取消訴訟の訴訟要件は①処分性②原告適格③狭義の訴えの利益④被告適格⑤出訴期間⑥管轄で、

この4つの要件の一つでも満たさないと却下となります。

①処分性

取消訴訟の対象は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に限られます。

②原告適格

これは取消を求めるにつき法律上の利益を有する者とされ、これは処分等を受けることにより自己の権利もしくは法律上の利益を侵害され、または必然的に侵害される者をいいます。

③狭義の訴えの利益

取消判決で、侵害されていた権利や地位が回復できない場合は訴えの利益がないと判断され、訴訟は却下となります。

④被告適格

被告適格については法定されているため、かかる者を被告にする必要があります。

⑤出訴期間

出訴期間も行政事件訴訟法により決まっており、処分を知った日から6ヶ月、処分の日から1年間でどちらかの期間を過ぎたら、却下されます。

⑥管轄

原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する必要があります。

 

次に無効確認訴訟についてで、まず取消訴訟との違いは無効確認訴訟には出訴期間の定めがなく、取消訴訟の出訴期間が過ぎた場合でも無効確認訴訟で訴訟として提起できる可能性があります。

ただ、出訴期間の定めがない分、取消訴訟よりハードルが高く、処分が重大かつ明白に違法であることが必要になります。

 

最後に違法性の承継についてです。

これは先行の処分に違法性があった場合に後行の処分に違法性が承継されることをいいます。

ただし、本来行政行為は独立したものであり、原則として、違法性の承継は認められません。

 

以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。

選択肢1. ア・イ

解説の冒頭より、本件戒告等に処分性が認められれば、取消訴訟でも無効確認訴訟でも提起できる可能性があります。

よって、アは本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できるとなります。

次に解説の冒頭より、原則として、違法性の承継は認められません。

また、問題文よりXが本件処分を無視して、本件処分の通知書を受け取ってから約 8 か月が経過したとあり、Xには処分の取消を訴える時間的な余裕があるので、違法性の承継が認められる例外にはあたりません。

よって、本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性とは別に、本件処分の違法性は主張できないとなります。

選択肢2. ア・エ

解説の冒頭より、訴えの利益がなくなると、取消訴訟は却下となります。

よって、エはXが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下されるとなります。

選択肢3. イ・ウ

問題文より、Xが本件処分を無視して、本件処分の通知書を受け取ってから約 8 か月が経過したとありとなっております。

これが解説の冒頭の出訴期間の知ったときから6ヶ月を過ぎてると判断され、却下となる可能性はあります。

よって、ウはXが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはあるとなります。

まとめ

この問題のように、取消訴訟などの抗告訴訟の訴訟要件は行政書士試験で出てくるので、取消訴訟は勿論、他の訴訟の要件もおさえていきましょう。

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