行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問22
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、地方自治法5条1項、6条1項、7条1項、8条1項1号、9条1項の理解です。
まず地方自治法5条1項は普通地方公共団体の区域は、従来の区域によるとされています。
地方自治法6条1項は都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定めるとされています。
地方自治法7条1項は市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならないとされています。
地方自治法8条1項は市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならないとされ、その条件の1つである1号は人口五万以上を有することとされています。
最後に地方自治法9条1項は市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができるとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、普通地方公共団体の区域は、従来の区域によるとされています。
よって、普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となるとされています。
解説の冒頭より、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならないとされています。
よって、市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることによって成立するとなります。
解説の冒頭より、都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定めるとされています。
よって、都道府県の境界変更は、法律で定めることによって成立するとなります。
解説の冒頭より、市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならないとされ、その条件の1つである1号は人口五万以上を有することとされています。
よって、市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定しているとなります。
解説の冒頭より、市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができるとされています。
よって、市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき地方自治法第二百五十一条の二の規定による調停に付すことができるとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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