過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問22

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
   2 .
市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
   3 .
都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
   4 .
市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
   5 .
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問22 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

この問題のポイントは、地方自治法5条1項、6条1項、7条1項、8条1項1号、9条1項の理解です。

まず地方自治法5条1項は普通地方公共団体の区域は、従来の区域によるとされています。

地方自治法6条1項は都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定めるとされています。

地方自治法7条1項は市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならないとされています。

地方自治法8条1項は市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならないとされ、その条件の1つである1号は人口五万以上を有することとされています。

最後に地方自治法9条1項は市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができるとされています。

 

以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。

選択肢1. 普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。

解説の冒頭より、普通地方公共団体の区域は、従来の区域によるとされています。

よって、普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となるとされています。

選択肢2. 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。

解説の冒頭より、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならないとされています。

よって、市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることによって成立するとなります。

選択肢3. 都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。

解説の冒頭より、都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定めるとされています。

よって、都道府県の境界変更は、法律で定めることによって成立するとなります。

選択肢4. 市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。

解説の冒頭より、市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならないとされ、その条件の1つである1号は人口五万以上を有することとされています。

よって、市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定しているとなります。

選択肢5. 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。

解説の冒頭より、市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができるとされています。

よって、市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき地方自治法第二百五十一条の二の規定による調停に付すことができるとなります。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は行政書士試験に出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。