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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問21

問題

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次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

国家賠償法1条1項の性質については( ア )説と( イ )説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に( ウ )がない場合に、( ア )説では国家賠償責任が生じ得ないが( イ )説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、( ア )説か( イ )説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を( エ )過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の( ウ )を問題にする必要はないと思われる。したがって、( ア )説、( イ )説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)
   1 .
ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的
   2 .
ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:重大な
   3 .
ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:職務関連性  エ:重大な
   4 .
ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:有責性    エ:組織的
   5 .
ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:職務関連性  エ:重大な
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問21 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは最判令2.7.14の補足意見の理解です。

この判例では国家賠償法1条1項について、以下の補足意見を述べてます。

国家賠償法1条1項の性質については代位責任説と自己責任説が存在する。

代位責任説と自己責任説を区別する実益は,加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性がない場合に、代位責任説では国家賠償責任が生じ得ないが自己責任説では生じ得る点に求められていた。しか し、最高裁昭和51年(オ)第1249号同57年4月1日第一小法廷判決・民集- 5 - 36巻4号519頁は、代位責任説か自己責任説かを明示することなく、「国又は 公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめ た場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであ るかを特定することができなくても,右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の 故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかっ たであろうと認められ,かつ,それがどの行為であるにせよこれによる被害につき 行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するとき は,国又は公共団体は,加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害 賠償責任を免れることができないと解するのが相当」であると判示している。

さら に、公務員の過失を組織的過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の有責性を問題にする必要はないと思われる。したがって、代位責任説、自己責任説は、解釈論 上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的

解説の冒頭より、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性がない場合に、代位責任説では国家賠償責任が生じ得ないが自己責任説では生じ得る点に求められていたとされています。

よってアには代位責任が、イには自己責任が該当します。

公務員の過失を組織的過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の有責性を問題にする必要はないと思われるとされています。

よって、ウは有責性がエには組織的が該当します。

まとめ

この問題で出てきた判例は今回初めての出題で、今後も出る可能性があるので、判例を見返した方が良いでしょう。

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