行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問21

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問題

行政書士試験 令和5年度 法令等 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

国家賠償法1条1項の性質については( ア )説と( イ )説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に( ウ )がない場合に、( ア )説では国家賠償責任が生じ得ないが( イ )説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、( ア )説か( イ )説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を( エ )過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の( ウ )を問題にする必要はないと思われる。したがって、( ア )説、( イ )説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)
  • ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的
  • ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:重大な
  • ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:職務関連性  エ:重大な
  • ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:有責性    エ:組織的
  • ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:職務関連性  エ:重大な

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは最判令2.7.14の補足意見の理解です。

この判例では国家賠償法1条1項について、以下の補足意見を述べてます。

国家賠償法1条1項の性質については代位責任説と自己責任説が存在する。

代位責任説と自己責任説を区別する実益は,加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性がない場合に、代位責任説では国家賠償責任が生じ得ないが自己責任説では生じ得る点に求められていた。しか し、最高裁昭和51年(オ)第1249号同57年4月1日第一小法廷判決・民集- 5 - 36巻4号519頁は、代位責任説か自己責任説かを明示することなく、「国又は 公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめ た場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであ るかを特定することができなくても,右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の 故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかっ たであろうと認められ,かつ,それがどの行為であるにせよこれによる被害につき 行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するとき は,国又は公共団体は,加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害 賠償責任を免れることができないと解するのが相当」であると判示している。

さら に、公務員の過失を組織的過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の有責性を問題にする必要はないと思われる。したがって、代位責任説、自己責任説は、解釈論 上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的

解説の冒頭より、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性がない場合に、代位責任説では国家賠償責任が生じ得ないが自己責任説では生じ得る点に求められていたとされています。

よってアには代位責任が、イには自己責任が該当します。

公務員の過失を組織的過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の有責性を問題にする必要はないと思われるとされています。

よって、ウは有責性がエには組織的が該当します。

まとめ

この問題で出てきた判例は今回初めての出題で、今後も出る可能性があるので、判例を見返した方が良いでしょう。

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02


この問題でのポイントを選択肢別に解説いたします。下記の通りです。

ア・・・代位責任、イ・・・自己責任

国家賠償法1条1項では、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任を負う。」としています。これは、公務員が、その職務の執行にともなって国民に損害を与えた場合に、国又は公共団体がその賠償責任を負うという意味になります。そして、この公務員と国家との責任関係を説明するためには、「代位責任説」と「自己責任説」の2つがあります。

 

【代位責任説(通説・判例)】
もともと加害行為(不法行為)を行ったのは、公務員(個人)だから、①公務員個人の不法行為責任が発生する。しかし、公務員個人に賠償させるとなると、多額となる場合、賠償できず、結果として、被害者を十分に救済できない可能性が出てくる。そのため、公務員個人の代わりに、国や公共団体が賠償責任を負うという考え方です。つまり、①初めに、加害行為を行った公務員個人の不法行為責任が成立する。②その責任を国または公共団体が代わりに負う。という考え方、だから「代位責任説」と呼びます。

 

【自己責任説)】
もともと不法行為を行ったのは、公務員(個人)だけれども、これは、国や公共団体の職務執行として行った行為だから、公務員個人が行った不法行為であっても、はじめから国や公共団体の責任として損害賠償責任を負うという考え方。この場合、公務員個人の不法行為責任とはとらえない。

ここで問題文を見ると「加害公務員又は加害行為が特定できない場合・・・に、[ ア ]説では国家賠償責任が生じ得ないが[ イ ]説では生じ得る」と書いてあります。代位責任説で考えると、加害公務員を特定できない場合、①不法行為責任が発生しません。誰に不法行為責任が生じるか判断できないからです。そのため、国または公共団体には、責任が発生しません(賠償責任を負わない)。そのため、「ア」には「代位責任」が入ります。

 

逆に、自己責任説で考えると、加害公務員を特定できない場合でも、公務員の誰かしらが加害行為行ったのであれば、その時点で、国または公共団体の責任となります。そのため、「イ」には「自己責任」が入ります。

 

ウ・・・有責性

問題文を見ると「害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ ウ ]がない場合に、[ ア:代位責任 ]説では国家賠償責任が生じ得ない」と書いてあります。つまり、代位責任説に立った場合、どんな場合に、国家賠償責任が生じないのかを考えればよいです。選択肢は「有責性」又は「職務関連性」です。

【有責性を入れた場合】

加害公務員に「有責性」がないと仮定すると、『加害公務員に「有責性(故意または過失)」がない場合、国家賠償責任は生じない』となります。これは正しいです。なぜなら、不法行為責任が成立するのは、「故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合」だからです(民法709条)。公務員に有責性がないと、公務員に不法行為責任は発生せず、結果として、国家賠償責任も生じない、ということです。そのため、「有責性」を入れれば妥当な記述となります。

 

エ・・・組織的

問題文を見ると「公務員の過失を[ エ ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ ウ:有責性 ]を問題にする必要はない」と言っています。選択肢は「組織的」又は「重大な」となります。

【組織的を入れた場合】 

「公務員の過失を[ エ:組織的 ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ ウ:有責性 ]を問題にする必要はない」となります。公務員の過失が組織的過失ととらえると、その前の判例の文章

「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」
つまり、加害行為に、複数の公務員が関わっていて、誰が加害行為をしたか特定できない場合であっても、「組織的」な過失ととらえることで、国家賠償責任を認めるということです。つまり、組織としての有責性をもとに不法行為責任を考えるので、「個々の公務員の有責性を問題にする必要はない」ということです。よって、「エ」には、組織的が入ります。

 

以上より、ア:代位責任 イ:自己責任 ウ:有責性 エ:組織的 が正解となります。

選択肢1. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的

全て妥当です。

選択肢2. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:重大な

エが誤りです。

 

選択肢3. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:職務関連性  エ:重大な

ウが誤りです。
 

選択肢4. ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:有責性    エ:組織的

アが誤りです。
 

選択肢5. ア:自己責任  イ:代位責任  ウ:職務関連性  エ:重大な

アとイが逆になっています。
 

まとめ

出題率の高い問題ですのでしっかり押さえておきましょう。

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03

 国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部に関する出題です。

選択肢1. ア:代位責任  イ:自己責任  ウ:有責性    エ:組織的

 国家賠償法1条1項の性質については(ア:代位責任)説と(イ:自己責任)説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に(ウ:有責性)がない場合に、(ア:代位責任)説では国家賠償責任が生じ得ないが(イ:自己責任)説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、(ア:代位責任)説か(イ:自己責任)説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失を(エ:組織的)過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の(ウ:有責性)を問題にする必要はないと思われる。したがって、(ア:代位責任)説、(イ:自己責任)説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
 (最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)

 

 国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされ、最高裁判所判決令和2年7月14日で、判事事項により、「複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合。」とされ、裁判要旨により、「 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。(補足意見がある。)」とされます。

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