行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問35
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。
イ 自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。
ウ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。
エ 遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。
オ 遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。
ア 重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。
イ 自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。
ウ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。
エ 遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。
オ 遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。
- ア・エ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントは、民法第973条第1項、第975条、第994条、第1022条と最判平5.10.19の理解です。
まず民法第973条第1項は成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないとされています。
民法第975条は遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないとされています。
民法第994条は遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています。
民法第1022条は遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。
最後に最判平5.10.19はカーボン紙を用いて複写の方法で作成された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないとされています。
よって、アは重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合は、医師二人以上の立会いがあれば、遺言をすることができるとなります。
また、解説の冒頭より、遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています。
よって、エは遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その遺贈は無効となるなります。
解説の冒頭より、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。
よって、オは遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行う必要はないとなります。
解説の冒頭より、カーボン紙を用いて複写の方法で作成された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではないとされています。
よって、イは自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効であるとなります。
解説の冒頭より、遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないとされています。
よって、ウは夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできないとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
また、今回出てきた判例は今後も出てくる可能性があるので、読み直した方が良いでしょう。
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02
民法の遺言に関する問題です。
イ・ウが妥当です。
ア・・・誤り
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければなりません(民法973条1項)。しかし、本肢のように「後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない」という定めはありません。よって、妥当ではありません。
イ・・・妥当
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印(ハンコ)を押さなければなりません(民法968条1項)。そして、カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言であっても「自書」の要件を満たします(最判平5.10.19)。
ウ・・・妥当
遺言について、2人以上の者が同一の証書ですることはできません(民法975条)。つまり、1つの証書(遺言書)に夫婦二人が遺言を記載することはできないということです。夫婦であっても、別々の証書に遺言しなければなりません。
エ・・・誤り
遺贈について、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。
オ・・・誤り
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。そして、「公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない」という規定はないので、妥当ではありません。遺言の方式に従ってさえいれば、後の遺言が優先し、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法1023条1項)。
全て誤りです。
全て誤りです。
全て妥当です。
エが誤りです。
オが誤りです。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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