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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問35

問題

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遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。
イ  自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。
ウ  夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。
エ  遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。
オ  遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。
   1 .
ア・エ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問35 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは、民法第973条第1項、第975条、第994条、第1022条と最判平5.10.19の理解です。

まず民法第973条第1項は成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないとされています。

民法第975条は遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないとされています。

民法第994条は遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています。

民法第1022条は遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。

 

最後に最判平5.10.19はカーボン紙を用いて複写の方法で作成された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではないとされています。

 

以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。

選択肢1. ア・エ

解説の冒頭より、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないとされています。

よって、アは重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合は、医師二人以上の立会いがあれば、遺言をすることができるとなります。

また、解説の冒頭より、遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています。

よって、エは遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その遺贈は無効となるなります。

選択肢2. ア・オ

解説の冒頭より、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。

よって、オは遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行う必要はないとなります。

選択肢3. イ・ウ

解説の冒頭より、カーボン紙を用いて複写の方法で作成された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではないとされています。

よって、イは自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効であるとなります。

解説の冒頭より、遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないとされています。

よって、ウは夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできないとなります。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。

また、今回出てきた判例は今後も出てくる可能性があるので、読み直した方が良いでしょう。

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