行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問36
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、商法第504条、第505条、第508条第1項、第509条、第510条の理解です。
商法第504条は商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとされています。
商法第505条は商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるとされています。
商法第508条第1項は商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うとされています。
商法第509条は
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾した ものとみなす
とされています。
民法第510条は商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとされています。
よって、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとなります。
解説の冒頭より、商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるとされています。
よって、商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるとなります。
解説の冒頭より、商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うとされています。
よって、商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うとなります。
解説の冒頭より、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならなく、 商人がその通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなすとされています。
よって、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなすとなります。
解説の冒頭より、商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならないとされています。
よって、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込者の費用をもって、その物品を保管しなければなりません。
この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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