行政書士 過去問
令和5年度
問41_3 (法令等 問41_3)
問題文
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1〜20)から選びなさい。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、( ア )の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ( イ )な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが( ウ )に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら( エ )を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。
(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、( ア )の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ( イ )な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが( ウ )に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら( エ )を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。
(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)
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問題
行政書士試験 令和5年度 問41_3(法令等 問41_3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1〜20)から選びなさい。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、( ア )の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ( イ )な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが( ウ )に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら( エ )を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。
(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、( ア )の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ( イ )な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが( ウ )に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら( エ )を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。
(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)
- 名誉毀損
- 公正な論評
- 公共の安全
- 私的自治
- 公務の遂行
- 公の批判
- 実質的
- 公益
- 営利
- 公正
- 出版者の収益
- 事実の摘示
- 公共の利害
- 国民の自己統治
- 公権力の行使
- 個別的
- 合理的
- 明確
- 著者の自己実現
- 公共の福祉
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、最大判昭61.6.11民集40巻4号872頁の内容の理解です。
この内容は以下の通りです。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現 物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させ る途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少さ せるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざる をえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、 実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行 為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照- 3 らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければな らない。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであつて、 とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行 為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関 する事項であるということができ、前示のような憲法二一条一項の趣旨(前記(二) 参照)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に 保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、 原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合におい ても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないこ とが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があ るときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかである うえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体 的要件を具備するときに限つて、例外的に事前差止めが許されるものというべきで あり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえないとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、の対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行 為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関 する事項であるということができ、前示のような憲法二一条一項の趣旨(前記(二) 参照)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に 保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、 原則として許されないものといわなければならないとされています。
よって、ウに該当するのは公共の利害となります。
この問題で出てきた判例は過去に出題実績がありますが、本設問は過去問われてきたよりも難易度の高い設問となっています。
行政書士試験対策として、今後は過去問で出題された判例をチェックし、より深く判例の読み直しをした方が良いでしょう。
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02
ウ・・・公共の利害
上記文章を要約は下記の通りです。
「出版物の頒布等の事前差止めは、特に公務員や公職選挙の候補者に関する評価や批判などの表現に対するものであれば、一般的には[ ウ ]に関する事項であると見なされる。」
公務員等は、「公共サービス」を提供し、行政業務を遂行を行います。そのため公務員などに関する評価や批判などの表現自体が公共の利害にも影響します。そのため、ウには「公共の利害」が入ります。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
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03
本問は、北方ジャーナル事件裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japanを題材にした穴埋め問題です。
この手の主に判例を題材にした穴埋め問題は、基本的な法律用語とよくある判決の言い回しを知っていることを前提に、後はほとんど常識的判断力と文章読解力の問題と考えて差し支えありません。かつて、司法試験の憲法の問題が半分(以上)は国語の問題だと言われたのと同様です。
とは言え、知らなければ判らない問題が出ることはないというわけではありませんし、受験政策上、解答時間を節約するためにも日頃から重要判例には目を通しておいた方が良いです。
北方ジャーナル事件大法廷判決の要点は、
①裁判所による出版物の事前の出版禁止は、検閲に当たらない。
②名誉権侵害に対して予防的に侵害行為の差止めを請求できる。
③裁判所による事前差止めは検閲とは異なり認められる例外がある。
④手続的には、通常の仮処分と異なり、債務者保護手続きを図るべきであるが、例外的にそれも不要なことがある。
という点です。
行政書士試験対策として重要なのは①~③でしょう。判例の検閲の定義を知っていれば①は判りますし②は一般論としては当然とも言えます。
③も内容自体はそれほど突飛でもないので、この程度は憶えておくべきでしょう。
さて問題文の「出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが( ウ )に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。」というのは、要するに、事前抑制の対象が公務員等に対する批評等であるなら、社会的に重要であり、憲法上、特に保護すべき内容であるから事前抑制は原則として認められないと言っているわけです。
そして、一般に(ウ)に関する事項だから社会的に重要であるということなので、これは公共の利害に関する事項とかそんな話だろうと予想がつきます。
そこで選択肢を見ると、「公益」「公共の利害」「公共の福祉」と言った言葉が引っ掛かります。ただ、「公共の福祉」は憲法上の用語であり、一般論としては、人権の制約原理として機能する表現であることを考えると、表現の自由の保障を論じている論旨には適合しないと言えます。確かに名誉権を制約する話もしてはいますが、ここでは表現の自由を保障する理由として述べているのであって、名誉権の制約はいわばその反射的な(*)問題でしかありません。
(*)反射的な
法律論ではよくある表現ですが、一定の法律問題に付随して、たまたま結果論として起こるという程度の意味です。結果論でしかないのでたとえ利益があっても法的保護を受ける利益ではないし、たとえ不利益があっても法的に救済の必要がないというような場合の説明によく使われます。感覚的、直感的には理解できるが論理的に説明が困難な場合に使われるマジックワードで、実質的説明にはなっていないことが多いです。
「公益」と「公共の利害」はどちらが適切と言い切れ無いと思います。なんとなく「公共の利害」のような気がしますがここではまだ断定できません。
そこで続きを読みます。
「ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら( エ )を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕」と書いてありますが、これは典型的な言い回しです。
全文を読むとたとえこの判決を知らなくても、これはどうやら公務員等に関して名誉棄損になるような内容の記事の事前差止めを請求した訴訟の判決であるという推測ができます。
名誉棄損の違法性阻却事由は、公共の利害にかかわる事実について、それが真実であり(*)、かつ、専ら(実際の判例実務の扱いは、主として)公益を図る目的であることですから、(エ)には「公益」を入れるのが正解であり、消去法で(ウ)には「公共の利害」が入るということになります。
(*)真実である
判例では「真実であると信じたことに相当の理由がある」場合も名誉棄損が成立しません。
しかしこれは理論的にみると、全く別ものです。
真実である場合には、それ自体が客観的な違法性阻却事由となります。
しかし、「真実であると信じたことに相当の理由がある」場合には、客観的に真実でない以上、違法性阻却事由とはなりません。
しかし、真実であるという誤信が客観的に見てやむを得ないものであれば、刑事的には事実の錯誤として「名誉棄損の故意を欠く」ことになって名誉棄損罪は成立しませんし、民事的には「相当である以上過失もない」となって不法行為が成立しません。
よって、(ウ)に当てはまるのは「公共の利害」となります。
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