行政書士 過去問
令和5年度
問7 (一般知識等 問53)
問題文
日本の社会保障、社会福祉に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和5年度 問7(一般知識等 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
日本の社会保障、社会福祉に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなるが、これらの財源の全額が租税でまかなわれている。
- 第二次世界大戦後にアメリカで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされた。
- 生活保護の給付は医療、介護、出産に限定され、生活扶助、住宅扶助は行われない。
- 2008年に、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備された。
- 児童手当は、18歳未満の児童本人に現金を給付する制度である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントは、日本の社会保障、社会福祉に関する知識です。
まず社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなり、これらの財源は複数あります。
租税も財源の一部です。
次に第二次世界大戦後にイギリスで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされました。
この「ゆりかごから墓場まで」のフレーズは、日本の福祉制度や社会保障制度でよく用いられ、これは生まれてから死ぬまで、あらゆる段階で支援や保護が必要であるという意味があります。
生活保護の給付の種類は生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があります。
2008年に、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備され、老人保健制度が廃止されました。
最後に児童手当は中学生(15歳未満)の児童を養っている人(養育者:親など)に支給される手当です。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなり、これらの財源は複数あり、租税も財源の一部です。
よって、社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなるが、これらの財源の一部が租税でまかなわれているとなります。
解説の冒頭より、第二次世界大戦後にイギリスで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされました。
よって、第二次世界大戦後にイギリスで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされたとなります。
解説の冒頭より、生活保護の給付の種類は生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があります。
よって、生活保護の給付は医療、介護、出産は勿論、生活扶助、住宅扶助も行われるとなります。
解説の冒頭より、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備され、老人保健制度が廃止されました。
よって、2008年に、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備されたとなります。
解説の冒頭より、児童手当は中学生(15歳未満)の児童を養っている人(養育者:親など)に支給される手当です。
よって、児童手当は、15歳未満の児童本人に現金を給付する制度であるとなります。
この問題のように日本の社会保障、社会福祉に関する知識を問う問題は過去にも出題されているので、日本の社会保障、社会福祉も目を通すようにした方が良いでしょう。
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02
本問は、社会福祉に関して常識で答えられる範囲の知識を問う問題です。
知らないのは恥ずかしいくらいに思った方がよい話です。
妥当ではありません。
日本の社会保障制度は、「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「保健医療・公衆衛生」からなりますが、社会保障費の財源は租税と社会保険料があり、その割合は2024年度予算で概ね4:6程度です。
社会保険料というものが存在することを知っていれば、おのずと明らかですね。
妥当ではありません。
アメリカではなくイギリスです。
これは中学までの社会科の授業で出てくる話ではないかと思います。
妥当ではありません。
生活保護の給付内容には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。
生活保護は、生存権(憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」)の保障が目的ですから、「生活」が入らないわけがありません。
憲法抜きでも常識的に「生活」できなければ話にならないことは判ると思います。そもそも名前からして「生活」保護なのですから。
また、住居がなければ住所もないのでまともな生活ができません。ならば「住宅扶助」がないというのはおかしいということも気付くでしょう。
妥当です。よってこの肢が正解です。
後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者を対象とする医療保険制度です。
2008年の改正により老人保健法から名称を変更した「高齢者の医療の確保に関する法律」による制度です。
妥当ではありません。
児童手当法に基づく児童手当の給付は、児童本人ではなく、児童を養育している人に行います。
子供に直接給付するとただの小遣いになってしまいますね。
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