行政書士 過去問
令和5年度
問6 (一般知識等 問52)

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問題

行政書士試験 令和5年度 問6(一般知識等 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

(注)*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
   *2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
   *3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
   *4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
  • 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
  • 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
  • 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
  • 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
  • 障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題のポイントは日本の平等と差別の歴史の理解です。

まず1969年に制定された同和対策事業特別措置法は、部落解放運動に基づいて、同和地域の経済・社会的な発展を支援するために導入されましたが、2002年に同和地域の経済的な発展が進めみ、法律の必要性が薄れたことから、この特別対策が終了しました。

しかし、部落差別の根絶や解消のための取り組みは続き、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。

 

次に日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、男女の雇用機会や待遇の均等な機会を確保することを目指しています。

また、日本は1985年に、女性差別撤廃条約に批准しました。

 

熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。

判決で、政府のハンセン病患者に対する政策や施策が基本的人権を侵害し、その結果、患者に多大な苦痛や損害をもたらしたとされています。

 

2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されました。

この法律は、表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則のないいわゆる理念法になります。

 

最後に障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。

解説の冒頭より、1969年に制定された同和対策事業特別措置法は導入され、2002年に終了し、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。

よって、1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたとなります。

選択肢2. 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。

解説の冒頭より、日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、女性差別撤廃条約に批准しました。

よって、日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定し、女性差別撤廃条約*2も批准したとなります。

選択肢3. 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。

解説の冒頭より、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。

よって、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めたとなります。

選択肢4. 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

解説の冒頭より、2016年にヘイトスピーチ解消法が施行され、それは禁止規定や罰則のないいわゆる理念法であるとされています。

よって、2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法であるとなります。

選択肢5. 障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

解説の冒頭より、障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。

よって、障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなったとなります。

まとめ

この問題のように日本の政策などが問題として出ることがあるので、日本の政策についても目を通すようにした方が良いでしょう。

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02

本問は、非合理的な差別の解消について、日本の法政策の大まかな知識を問う問題です。

歴史的な話は知らなくてもしょうがないと思いますが、報道から得られる知識だけで肢を二つ程度まで絞ることは可能だと思います。
 

選択肢1. 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。

妥当です。


国策としての同和対策事業は1969年の同和対策事業特別措置法にはじまり、後継の地域改善対策特別措置法、次いで、地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律に引き継がれ、2002年に終了しました。その後、包括的人権擁護法令の制定が幾度か検討されましたが、ついに制定には至らず、2016年、部落差別の解消の推進に関する法律(略称、部落差別解消促進法)が制定されました。

選択肢2. 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。

妥当ではありません。よってこの肢が正解です。

 

男女雇用機会均等法は、国内の男女差別解消目的の法律ですが、同時期に批准した女子差別撤廃条約に対応した国内法整備の意味合いもあります。つまり、女子差別撤廃条約の批准と足並みをそろえたものです。
また、同条約に署名しながら批准していない国はアメリカ合衆国です。

 

なお、本法は1972年の「勤労婦人福祉法」の改正法であり、その意味で厳密には、1985年制定ではなく1972年制定です。1985年の同法改正の際に法律の名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」と変更し、略称として男女雇用機会均等法という名称ができました。そのため一般には1985年制定と言われます。
その後も2度の名称変更を経て、現在は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」となっています。

選択肢3. 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。

妥当です。

 

らい予防法違憲国家賠償訴訟では、熊本地裁は国の不法行為責任を認め、損害賠償を命じています。
本件訴訟においては、らい予防法が違憲であることを認めています。

 

違憲の法律を制定した立法行為ないしこれを改廃しなかった立法不作為は、国家賠償法上直ちに違法と評価されるものではありません。最高裁判例(最判昭和60年11月21日)においても「容易に想定しがたいような例外的な場合でない限り」「違法の評価を受けない」とされています。


しかし、本判決では、当該最高裁判例とは事案を異にし、その論拠は妥当しないとし、遅くとも昭和40年以降に隔離規定を改廃しなかった立法不作為について違法性を認めました。

もっとも、政治的判断により国が控訴をしなかったため、仮に上告審まで至った場合に最高裁判所がどう判断したかは不明です。

選択肢4. 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

妥当です。

 

ヘイトスピーチ解消法自体には罰則規定はありません。
現状では罰則については、ヘイトスピーチの態様に応じて刑法等の規定を適用するしかありません。
 

なお、川崎市のように罰則付き条例を制定した自治体もあります。
 

選択肢5. 障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

妥当です。

 

2021年5月の障害者差別解消法改正では、事業者に対して社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うことを義務付けています。改正前の努力義務から行政機関等と同じ義務へと変わりました。
これにより、事業者は、障害者からの要望があった場合に、負担が過重とならない限度で社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮が義務となりました。
 

なお、「要望があった場合」「負担が過重とならない限度で」なので、すべてに配慮が必要というわけではありません。

この改正法は2024年4月に施行されましたが、これに先立って内閣府は、2023年3月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を改定しています。

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