行政書士の過去問
令和5年度
一般知識等 問52
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問題
行政書士試験 令和5年度 一般知識等 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(注)*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
- 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
- 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
- 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
- 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
- 障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題のポイントは日本の平等と差別の歴史の理解です。
まず1969年に制定された同和対策事業特別措置法は、部落解放運動に基づいて、同和地域の経済・社会的な発展を支援するために導入されましたが、2002年に同和地域の経済的な発展が進めみ、法律の必要性が薄れたことから、この特別対策が終了しました。
しかし、部落差別の根絶や解消のための取り組みは続き、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
次に日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、男女の雇用機会や待遇の均等な機会を確保することを目指しています。
また、日本は1985年に、女性差別撤廃条約に批准しました。
熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。
判決で、政府のハンセン病患者に対する政策や施策が基本的人権を侵害し、その結果、患者に多大な苦痛や損害をもたらしたとされています。
2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されました。
この法律は、表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則のないいわゆる理念法になります。
最後に障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、1969年に制定された同和対策事業特別措置法は導入され、2002年に終了し、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
よって、1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたとなります。
解説の冒頭より、日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、女性差別撤廃条約に批准しました。
よって、日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定し、女性差別撤廃条約*2も批准したとなります。
解説の冒頭より、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。
よって、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めたとなります。
解説の冒頭より、2016年にヘイトスピーチ解消法が施行され、それは禁止規定や罰則のないいわゆる理念法であるとされています。
よって、2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法であるとなります。
解説の冒頭より、障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。
よって、障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなったとなります。
この問題のように日本の政策などが問題として出ることがあるので、日本の政策についても目を通すようにした方が良いでしょう。
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