行政書士の過去問
令和5年度
一般知識等 問57
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問題
行政書士試験 令和5年度 一般知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
(注)*1 個人情報の保護に関する法律
*2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
ア ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。
イ EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。
ウ 日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。
エ デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法*1の令和3(2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法*2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。
(注)*1 個人情報の保護に関する法律
*2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
ア ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。
イ EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。
ウ 日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。
エ デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法*1の令和3(2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法*2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題のポイントは、情報通信用語とGDPR、個人情報保護法の改正内容、個人情報保護法第2条3項の理解です。
まずモザイク・アプローチとはある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することをいいます。
次にGDPRとは日本でいう個人情報保護法のようなもので、EUを含むEEA域内で取得した氏名やメールアドレス、クレジットカード番号等の個人データをEEA域外に移転することを原則禁止しており、現地進出の日系企業に勤務する現地採用従業員や、日本から派遣されている駐在員も含まれるため、注意が必要とされています。
そして、GDPRでは死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねています。
個人情報保護法第2条3項ではこの法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいうとされています。
最後に個人上保護法は2021年に改正され、行政機関個人情報保護法が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門は第5章、民間部門は第4章で規定されており、別々にルールが設けられています。
以上の点をおさえて、解説をみてみましょう。
解説の冒頭より、モザイク・アプローチとはある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することをいいます。
よって、アはある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチというとなります。
また解説の冒頭より、GDPRでは死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねています。
よって、イはEU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねているとなります。
解説の冒頭より、個人上保護法は2021年に改正され、行政機関個人情報保護法が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門は第5章、民間部門は第4章で規定されており、別々にルールが設けられています。
よって、エはデジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法*1の令和3(2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法*2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、別々のルールが設けられるようになったとなります。
解説の冒頭より、個人情報保護法第2条3項ではこの法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいうとされています。
また機微情報とは国によって内容が異なります。
よって、ウは日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはあるとなります。
この問題では個人情報保護法の改正点やGDPRなど初出題のものがあり、今後問われる可能性があるので、解説を見直すなどした方が良いでしょう。
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