行政書士 過去問
令和6年度
問15 (法令等 問15)
問題文
行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問15(法令等 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。
- 行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
- 地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
- 地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
- 行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。
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この過去問の解説 (1件)
01
行政不服審査法の適用除外事項(行政不服審査法7条各号)及び審査請求の対象たる行政行為に当たるか否か(処分性が認められるか)に関する問題です。
審査請求をするには、
1,法定の除外事項に当たらず
かつ、
2,審査請求で争うべき行政機関の行為か「行政庁の処分その他公権力の行使」に当たる事が求められます。
×
原則として税を決定する処分は適用除外処分となります(行政不服審査法7条1項7号)。
しかし、一定額の納税を命ずる前提となる納税告知については行政庁の処分その他公権力の行使に当たるとした判例(最判45・12・14)があります。
つまり違法の評価を受ける可能性があり、審査請求の対象となり得ます。
×
行政不服審査法3条における不作為とは法令に基づく処分の申請を行ったにもかかわらず、相当の期間内に処分がされない事をいいます。
前提となる処分の申請を欠くので誤りとなります。
×
行政不服審査法には本肢のような除外事由はありません(行政不服審査法7条)。
※行政手続法には本肢のような除外事由があるため混同に注意してください(行政手続法3条3項)。
〇
「地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるもの」は行政不服審査法7条2項の除外事由に当たります。
×
行政不服審査法にはそのような規定はありません。
行政不服審査法における審査請求は具体的な権利・利益に対する「処分」、及び申請に対する「不作為」についてその是正を求めるものです。
※行政事件訴訟法にはそのような訴訟類型が規定されています(行政事件訴訟法5条 民衆訴訟)。
行政行為が行政不服審査法2条の「処分」に該当するかは行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使」同様に解することができます。
つまり取消訴訟の判例が参考になります。
行政不服審査法7条の除外事由も一読されることをお勧めします。
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