行政書士 過去問
令和6年度
問14 (法令等 問14)
問題文
行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問14(法令等 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
- 審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
- 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。
- 審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
- 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、行政不服審査法の審査請求の請求当事者及び利害関係人について、基本的な条文知識を問う問題です。
ほぼ常識でも判断できる内容です。知らないと迷う肢は一つくらいしかないでしょう。
妥当ではありません。
行政不服審査法第12条第1項「審査請求は、代理人によってすることができる。」
常識レベルの話ですが、一般論として申請代理人が使えないなんてことはありません。
なお、
同条第2項「前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。」
このただし書は、多くの代理人による公法上の申請、申立てについて存在します。
申請、申立ての取下げは、本人の利害に影響が大きいので、特別の受任を要するとして本人保護を図っています。
もっとも、再申請を前提とする補正のための取下げは特別の受任を要しないのが通常です。
妥当ではありません。
前段が誤りです。
行政不服審査法第13条第1項「利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。」
一般論として、利害関係人を排除して審査等を行うことは手続保障の点から無いと思って構いません。
後段は正しいです。
行政不服審査法第30条第2項前段「参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。」
妥当ではありません。
総代というのは要するに代表者のことですが、まず、一人である必要はありません。
また、選ぶことができるだけで選ばなければならないのでもありません。
行政不服審査法第11条第1項「多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」
総代を選ぶのは、関係者が多いときに窓口を絞って手続の便宜を図るためですが、一人でなければならないということもありませんし、数人いる方がいい場合もあります。と言っても多すぎても本来の目的が果たせなくなるので困ります。
それで3人くらいが適当ということです。
なお基本は、選ぶことが「できる」ですが、選ぶことを義務付けられる場合もあります。
行政不服審査法第11条第2項「共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。」
妥当ではありません。
行政不服審査法第15条第1項「審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。」
審査請求の目的である処分に係る権利が承継される場合、当然承継を認めないと、相続人において改めて審査請求させることになるので従前の手続きが無駄になってしまいます。
ですから、権利を承継する相続人等に審査請求人の地位を承継させる方が合理的です。
妥当です。よってこの肢が正解です。
行政不服審査法第10条「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。」
これは民事訴訟法第29条などと同じです。
実体法上の問題としては、法人格のない社団又は財団(いわゆる権利能力なき団体)は、権利義務の主体となりません。
権利義務の主体とならない者に手続上の主体たる地位を与えるのは、純理論的には少々おかしいのですが、実際の手続において紛争等の解決を図る場合、その方がむしろ効率的である場合が多いです。
そこで手続の便宜として、法人と同様の社会的実体を有する団体には、当事者能力を認めて手続当事者として関与することができるようになっています。
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02
審査請求の当事者能力・当事者適格(行政不服審査法)
審査請求人になる為にはその能力と資格が必要です。
当事者能力とはそもそも主体として審査請求できるかという問題で、自然人・法人・代表者または管理者の定めのある法人格のない社団(および財団)に認められます。
当事者適格とは審査請求で争う事実について違法(または不作為)を主張するだけの利害関係を有するかどうかという問題です。
×
代理人による審査請求も認められます(行政不服審査法12条1項)。
×
利害関係人も審理員の許可を得て審査請求に参加することができます(行政不服審査法13条1項)。
審査請求に参加できないとしている部分が誤りとなります。
×
数人が共同して審査請求をする場合、その代表者(総代)を3人以内で決めることができます(行政不服審査法11条1項)。
しかし、これはあくまで審査請求人側の権利であって義務ではありません。
×
審査請求人が死亡した場合、相続人その他の包括承継人は審査請求の目的である権利を承継している限り審査請求人の地位を承継することができます。(行政不服審査法15条1項2項)。
〇
法人格のない社団・財団(いわゆる権利能力なき社団)も代表者・管理者の定めがあれば審査請求人となることができます。(行政不服審査法10条)
当事者能力や参加人による審査請求などは行政不服審査法に法定されていますので、一度条文を一読しておくことをお勧めします。
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