行政書士 過去問
令和6年度
問13 (法令等 問13)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問13(法令等 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
  • 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
  • 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
  • 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
  • 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。
  • 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

申請の審査基準及び処分基準(行政手続法)

 

選択肢1. 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

申請の審査基準はできるだけ具体的に定め(行政手続法5条2項)、適当な方法で公にしなければなりません。(同3項)。

しかし行政上の特別な支障がある場合は公表義務の例外となります(同項)。

 

選択肢2. 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。

×

処分基準はこれを公にする努力義務があります(行政手続法12条1項)。

しかし「公にする」必要があり、処分の名宛人のみに示せばよいものではありません。また公表を求めるのに請求も必要ありません。

※なお、不利益処分をする際には差し迫った必要がない限り処分の名宛人に処分の理由を示す必要があります(行政手続法14条1項)。

理由開示は努力義務ではなく義務なので注意してください。

 

選択肢3. 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

×

審査基準の公表は義務であり、努力義務ではありません(行政手続法5条3項)。

審査基準を公にしないことは違法となります。

選択肢4. 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。

×

行政手続法5条3項は「備付けその他の適当な方法により」公にすることを求めています。

方法は備付けに限定されません。

選択肢5. 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

×

処分基準の設定および公表は努力義務です。(行政手続法12条1項)

設定したからといって公表する義務はありません。

まとめ

申請の審査基準については設定・公表義務があります。

これに対し不利益処分の処分基準は設定・公表の努力義務があります。

義務か努力義務か、および公表内容、請求が必要かといった点を正確に理解しておきましょう。

 

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