行政書士 過去問
令和6年度
問13 (法令等 問13)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問13(法令等 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
  • 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
  • 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
  • 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
  • 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。
  • 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、行政手続法の審査基準及び処分基準を定めて公開することについて、基本的な条文知識を問うものです。

選択肢1. 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

妥当です。よってこの肢が正解です。

 

審査基準は原則公開ですが、例外的に非公開にできます。

 

行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」

 

審査基準の制定・公開は法的義務であり、努力義務の処分基準の制定・公開と違って、非公開とできる例外規定があります。

 

同条第1項「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
同法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」

選択肢2. 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。

妥当ではありません

 

処分基準は公開するようにしなければなりません。

 

行政手続法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」

 

努力義務規定なので、法的義務である審査基準の制定・公開と違って、非公開とできる例外規定がありません。

 

同法第5条第1項「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
同条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」

選択肢3. 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

妥当ではありません

 

審査基準の公開は法的義務です。処分基準の規定と比べれば表現の違いで判ります。

 

行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」

 

「公にしておかなければならない」です。

 

同法法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」

 

「努めなければならない」です。

選択肢4. 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。

妥当ではありません

 

「適当な方法」であれば他の方法でも構いません。

 

行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」

 

「その他の」という表現は、法令の表現としては、前の言葉が後の言葉の例示となるのが通例です。すなわち、Aその他のBとあれば、AはBの一例です。

 

 

ちなみに、「その他」の場合は並列です。すなわち、Aその他Bとあれば、AとBは並列関係にあり、AはBの一例というわけではないということです。

選択肢5. 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

妥当ではありません

 

処分基準を公開することは努力義務です。

 

行政手続法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」

 

この規定は「(処分基準を定め、かつ、これを公にしておく)ように努めなければならない」であり、処分基準を定めて公開すること全体を努力義務としてはいます。
しかし、処分基準を定めた場合には公開しなければならないという意味ではなく、あくまでも基準を定めることと定めた基準を公開することはそれぞれ独立して努力義務の対象となっています。

 


なお、定めること自体は努力義務だが、定めた場合には公開が法的義務となるのは、申請の標準処理期間です。

 

行政手続法第6条「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」

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02

申請の審査基準及び処分基準(行政手続法)

 

選択肢1. 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

申請の審査基準はできるだけ具体的に定め(行政手続法5条2項)、適当な方法で公にしなければなりません。(同3項)。

しかし行政上の特別な支障がある場合は公表義務の例外となります(同項)。

 

選択肢2. 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。

×

処分基準はこれを公にする努力義務があります(行政手続法12条1項)。

しかし「公にする」必要があり、処分の名宛人のみに示せばよいものではありません。また公表を求めるのに請求も必要ありません。

※なお、不利益処分をする際には差し迫った必要がない限り処分の名宛人に処分の理由を示す必要があります(行政手続法14条1項)。

理由開示は努力義務ではなく義務なので注意してください。

 

選択肢3. 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

×

審査基準の公表は義務であり、努力義務ではありません(行政手続法5条3項)。

審査基準を公にしないことは違法となります。

選択肢4. 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。

×

行政手続法5条3項は「備付けその他の適当な方法により」公にすることを求めています。

方法は備付けに限定されません。

選択肢5. 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

×

処分基準の設定および公表は努力義務です。(行政手続法12条1項)

設定したからといって公表する義務はありません。

まとめ

申請の審査基準については設定・公表義務があります。

これに対し不利益処分の処分基準は設定・公表の努力義務があります。

義務か努力義務か、および公表内容、請求が必要かといった点を正確に理解しておきましょう。

 

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