行政書士 過去問
令和6年度
問12 (法令等 問12)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問12(法令等 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。
イ  地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。
ウ  法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
エ  意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (2件)

01

行政指導

行政手続法上の行政指導に関する問題です。

選択肢1. ア・イ

ア 〇

「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

二 前号の条項に規定する要件 

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(行政手続法35条2項)

 

「根拠となる法令の条項」(同1号)等を示さなければならないとしているので本肢は正しいです。

 

 

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

選択肢2. ア・ウ

ア 〇

「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

二 前号の条項に規定する要件 

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(行政手続法35条2項)

 

「根拠となる法令の条項」(同1号)等を示さなければならないとしているので本肢は正しいです。

 

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

選択肢3. イ・ウ

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

 

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

選択肢4. イ・エ

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

 

エ ×

「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」(行政手続法39条1項)

そして「命令等」には行政指導指針も含まれます。(行政手続法2条8号ニ)

 

選択肢5. ウ・エ

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

 

エ ×

「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」(行政手続法39条1項)

そして「命令等」には行政指導指針も含まれます。(行政手続法2条8号ニ)

 

まとめ

行政指導は法的拘束力のない指導・助言・協力要請行為になります。

したがって国民の権利義務に直接関わるわけではないので原則として法律の根拠を必要としません。

また法的拘束力がない以上、原則は取消訴訟の対象にはなりません。

 

根拠を必要としないので法律を根拠に行政指導をする場合でも、地方公共団体の機関がする行政指導には行政手続法は適用されません。

行政手続法35条の2の中止等の請求は法律の根拠がある場合のみすることができます。(根拠となる法律に定められた要件を満たさない場合のみ可能です。)

 

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02

本問は、行政指導について行政手続法の条文知識を問うものです。


行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」(行政手続法第2条第6号)です。


行政指導は、法的根拠を必要としないため、機動的かつ柔軟な対応が可能になるという利点から、多用される傾向があります。しかし、恣意的な運用となり、事実上の強制になることも珍しくありません。そこで濫用されることのないよう、行政手続法でも一般原則を定めています。

 

行政手続法第32条「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

 

建前論として、権限逸脱濫用、強制にならないようにしろと言っています。そして不利益取扱いも明文で禁止されています(強制にならないことを法規制面から担保する規定です。実効性はともかくとして)。

 

 

アは妥当です。

 

条文ほぼそのままです。

 

行政手続法第35条第2項「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

 

 

イは妥当ではありません

 

地方公共団体の機関が行う「行政指導」については、行政手続法の規定は適用されません。
条例又は規則を根拠に行う場合に限り適用されない(裏返せば法令に基づく場合には適用される)のは、「処分」だけです。

 

行政手続法第3条第3項「……地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」

括弧書がついているのは「処分」と「機関に対する届け出」です。


なお、適用されない場合については、必要な措置を執る努力義務が規定されています。

 

同法第46条「地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 


ウは妥当です。

 

行政指導で法令違反行為の是正を求められた時に、その行政指導が法律に適合しないと考えたならば、指導を受けた相手方はその指導を止めろと言えます。
ある意味当然の話とも言えます。

 

行政手続法第36条の2本文「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」

 


なお、ただし書「ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。」

事前に既に話を聞いているなら事後的な対応はしないという話です。

 


エは妥当ではありません

 

意見公募(いわゆるパブリックコメント)も含めた行政手続法の「命令等」には、審査基準と処分基準だけでなく行政指導指針も含まれます。
 

行政手続法第2条第8号「命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)」


なお、一部例外があり、非公開の「審査基準、処分基準又は行政指導指針」は意見公募は行いません。非公開なのですから当たり前ですね。

 

同法第3条第2項第6号「審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの」

 

 

以上、妥当なものはアとウです。

選択肢1. ア・イ

アは妥当です。

イは妥当ではありません。

よってこの肢は誤りです。

選択肢2. ア・ウ

ア、ウともに妥当です。

よってこの肢が正解です。

選択肢3. イ・ウ

イは妥当ではありません。

よってこの肢は誤りです。

ウは妥当です。

選択肢4. イ・エ

イ、エはともに妥当ではありません。

よってこの肢は誤りです。

 

選択肢5. ウ・エ

ウは妥当です。

エは妥当ではありません。

よってこの肢は誤りです。

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