行政書士 過去問
令和6年度
問12 (法令等 問12)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問12(法令等 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。
イ  地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。
ウ  法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
エ  意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (1件)

01

行政指導

行政手続法上の行政指導に関する問題です。

選択肢1. ア・イ

ア 〇

「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

二 前号の条項に規定する要件 

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(行政手続法35条2項)

 

「根拠となる法令の条項」(同1号)等を示さなければならないとしているので本肢は正しいです。

 

 

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

選択肢2. ア・ウ

ア 〇

「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

二 前号の条項に規定する要件 

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由」(行政手続法35条2項)

 

「根拠となる法令の条項」(同1号)等を示さなければならないとしているので本肢は正しいです。

 

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

選択肢3. イ・ウ

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

 

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

選択肢4. イ・エ

イ ×

地方公共団体の機関がする行政指導については根拠を問わず行政手続法は適用されません。(行政手続法3条3項)

 

エ ×

「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」(行政手続法39条1項)

そして「命令等」には行政指導指針も含まれます。(行政手続法2条8号ニ)

 

選択肢5. ウ・エ

ウ 〇

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法35条の2 1項)

 

→問題文の通りとなります。

 

エ ×

「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」(行政手続法39条1項)

そして「命令等」には行政指導指針も含まれます。(行政手続法2条8号ニ)

 

まとめ

行政指導は法的拘束力のない指導・助言・協力要請行為になります。

したがって国民の権利義務に直接関わるわけではないので原則として法律の根拠を必要としません。

また法的拘束力がない以上、原則は取消訴訟の対象にはなりません。

 

根拠を必要としないので法律を根拠に行政指導をする場合でも、地方公共団体の機関がする行政指導には行政手続法は適用されません。

行政手続法35条の2の中止等の請求は法律の根拠がある場合のみすることができます。(根拠となる法律に定められた要件を満たさない場合のみ可能です。)

 

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