行政書士 過去問
令和6年度
問16 (法令等 問16)
問題文
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
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問題
行政書士試験 令和6年度 問16(法令等 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (1件)
01
行政不服審査法と行政事件訴訟法の異同
行政不服審査法における審査請求は行政内部で処分または不作為の違法・不当について争うものです。
これに対し行政事件訴訟法では裁判所(司法)が行政行為の違法性について争うものです。
ア ×
「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」(行政事件訴訟法14条1~3項、行政不服審査法18条1項・2項)
行政事件訴訟法・行政不服審査法の双方に問題文のようなただし書の規定があります。
イ ×
いずれも教示義務を定めています。
(行政不服審査法82条、行政事件訴訟法46条)
ア ×
「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」(行政事件訴訟法14条1~3項、行政不服審査法18条1項・2項)
行政事件訴訟法・行政不服審査法の双方に本肢のようなただし書の規定があります。
オ 〇
行政不服審査法には事前に違法・不当な処分・裁決を禁じる審査請求の規定はありません。
これに対して行政事件訴訟法には差止めの訴えが規定されています(行政事件訴訟法37条の4)。
イ ×
いずれも教示義務を定めています。
(行政不服審査法82条、行政事件訴訟法46条)
エ ×
行政事件訴訟法には執行停止の申立てがあった場合の内閣総理大臣の異議の規定があります(行政事件訴訟法27条)。
しかし行政不服審査法には審査請求中の執行停止の規定自体はあります(行政不服審査法25条)が、内閣総理大臣の異議についての規定はありません。
ウ 〇
「裁決は、関係行政庁を拘束する。」(行政不服審査法52条1項)
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」(行政事件訴訟法33条1項)
本肢の記載の通りになります。
エ ×
行政事件訴訟法には執行停止の申立てがあった場合の内閣総理大臣の異議の規定があります(行政事件訴訟法27条)。
しかし行政不服審査法には審査請求中の執行停止の規定自体はあります(行政不服審査法25条)が、内閣総理大臣の異議についての規定はありません。
ウ 〇
「裁決は、関係行政庁を拘束する。」(行政不服審査法52条1項)
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」(行政事件訴訟法33条1項)
本肢の記載の通りになります。
オ 〇
行政不服審査法には事前に違法・不当な処分・裁決を禁じる審査請求の規定はありません。
これに対して行政事件訴訟法には差止めの訴えが規定されています(行政事件訴訟法37条の4)。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の異同を問う問題は出題率の高い問題です。
それぞれの出訴期間・争訟類型・教示義務について条文を確認しておく事を推奨します。
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