行政書士 過去問
令和6年度
問16 (法令等 問16)
問題文
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
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問題
行政書士試験 令和6年度 問16(法令等 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない
- ア・イ
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この過去問の解説 (2件)
01
行政不服審査法と行政事件訴訟法の異同
行政不服審査法における審査請求は行政内部で処分または不作為の違法・不当について争うものです。
これに対し行政事件訴訟法では裁判所(司法)が行政行為の違法性について争うものです。
ア ×
「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」(行政事件訴訟法14条1~3項、行政不服審査法18条1項・2項)
行政事件訴訟法・行政不服審査法の双方に問題文のようなただし書の規定があります。
イ ×
いずれも教示義務を定めています。
(行政不服審査法82条、行政事件訴訟法46条)
ア ×
「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」(行政事件訴訟法14条1~3項、行政不服審査法18条1項・2項)
行政事件訴訟法・行政不服審査法の双方に本肢のようなただし書の規定があります。
オ 〇
行政不服審査法には事前に違法・不当な処分・裁決を禁じる審査請求の規定はありません。
これに対して行政事件訴訟法には差止めの訴えが規定されています(行政事件訴訟法37条の4)。
イ ×
いずれも教示義務を定めています。
(行政不服審査法82条、行政事件訴訟法46条)
エ ×
行政事件訴訟法には執行停止の申立てがあった場合の内閣総理大臣の異議の規定があります(行政事件訴訟法27条)。
しかし行政不服審査法には審査請求中の執行停止の規定自体はあります(行政不服審査法25条)が、内閣総理大臣の異議についての規定はありません。
ウ 〇
「裁決は、関係行政庁を拘束する。」(行政不服審査法52条1項)
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」(行政事件訴訟法33条1項)
本肢の記載の通りになります。
エ ×
行政事件訴訟法には執行停止の申立てがあった場合の内閣総理大臣の異議の規定があります(行政事件訴訟法27条)。
しかし行政不服審査法には審査請求中の執行停止の規定自体はあります(行政不服審査法25条)が、内閣総理大臣の異議についての規定はありません。
ウ 〇
「裁決は、関係行政庁を拘束する。」(行政不服審査法52条1項)
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」(行政事件訴訟法33条1項)
本肢の記載の通りになります。
オ 〇
行政不服審査法には事前に違法・不当な処分・裁決を禁じる審査請求の規定はありません。
これに対して行政事件訴訟法には差止めの訴えが規定されています(行政事件訴訟法37条の4)。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の異同を問う問題は出題率の高い問題です。
それぞれの出訴期間・争訟類型・教示義務について条文を確認しておく事を推奨します。
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02
本問は、行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いについて問う問題です。
基本的にどちらの法律も目指すところは一緒なので、それほどの違いはないが、前者が行政庁の手続であり、後者が裁判所の手続である点から生じる相違があることくらいは、すぐにわかると思います。
その視点で見ると少なくともこの問題のレベルであれば答えは出ます。
アは妥当ではありません。
前段は正しいです。
行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間には制限があり、例外として正当な理由があれば、制限を超えても提訴が認められます。
行政事件訴訟法第14条「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
しかし、後段は妥当ではありません。
行政不服審査法にも同様のただし書があります。
行政不服審査法第18条第1項及び第2項「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
……」
そもそも、出訴又は審査請求の期間制限というのは、時間が経つと処分を前提にした事実が積み上がって取消しの影響が大きくなるので、それを回避して法的安定性を確保するために設けられています。
一方で処分を受けた者の権利の保障のためには、正当な理由があれば、期間制限を超えることもやむを得ません。
この理は、不服審査であろうと訴訟であろうと同じなので、どちらも同じ規定になっています。
イは妥当ではありません。
前段は正しいです。
行政不服審査法には、不服申立てについて書面で教示する旨の規定があります。
行政不服審査法第82条第1項本文「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(……)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。」
しかし、後段は誤りです。
行政事件訴訟法にも同様の規定があります。
行政事件訴訟法第46条第1項「行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨」
どちらも、処分等に不服のある者に対して手続を保障するために規定されています。
どちらであっても、手続保障の必要性に変わりはありませんから、同じような規定があります。
実のところ、この教示制度は、以前は行政事件訴訟法にはありませんでした。
しかし、不服の申立ての方法が審査請求であるか訴訟であるかによって違いを設ける合理的理由はありません。そこで現在では、いずれにおいても教示制度が制定されています。
ウは妥当です。
行政事件訴訟法では、取消判決は、その事件について、処分庁及び関係庁を拘束します。判決に広く拘束力を認めないと、同じ事件なのに行政庁ごとに対応が異なることになりかねせん。
行政事件訴訟法第33条「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」
一方、行政不服審査法においても、裁決には関係庁を拘束します。
行政不服審査法第52条第1項「裁決は、関係行政庁を拘束する。」
行審法には、「処分又は裁決をした行政庁」が入っていない?そこは気にする必要はありません。
まず、「その他の」という用語の意味ですが、これはその前の言葉が後ろの言葉の例示になっていることを意味します。つまり、「処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁」という場合、「処分又は裁決をした行政庁」は関係行政庁の一例です。
つまり、行訴法、行審法のいずれも「関係行政庁」だけで十分なところ、行訴法では主体が裁判所なので、処分庁等を例示しておいたという程度の意味しかありません。
ちなみに「その他」と「の」がない場合には、条文では、並列を意味するのが通例です(例外はあります)。つまり、「Aその他のB」ならば、AはBの一例。「Aその他B」であれば、AとBは並列関係にあるということです。
法文用語の基礎知識として知っておきましょう。
エは妥当ではありません。
行政事件訴訟では判断するのが裁判所なので三権分立の建前からすれば行政府のトップである首相(内閣総理大臣)が法的根拠もないのに判決に異議を述べるのは問題があります。
ですから法律をもって特に異議権を認める理由があります。
しかし、行政機関が行う審査の結果に対してわざわざ異議権を認める必要がありません。
そもそも首相には「行政各部を指揮監督する」権限があります(日本国憲法第72条)。行政機関の執行停止の判断が看過できないのであれば、首相が指揮して執行停止を取消させればよいのです。
なお、行政事件訴訟の訴え提起にしろ、行政不服審査の審査請求にしろ、原則として執行は停止しません。申立ての乱発による行政の停滞を防ぐためです。
執行停止はあくまでも例外です。
行政事件訴訟法第25条第2項本文「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。」
同法第27条第1項「第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。」
行政不服審査法第25条「……
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。……」
なお、行政事件訴訟法の首相の異議権については、憲法上三権分立に反するという説もあります。
オは妥当です。
行政事件訴訟法には、「差止めの訴え」という制度があります。
行政事件訴訟法第3条第7項「この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。」
一方、行政不服審査法にはそのような制度はありません。
行政行為の停滞を防ぐこともあって行政不服審査は事後審査です。
なお、必要ならば、実効性はともかくとしても、請願(日本国憲法第16条及び請願法)をするという方法もあります。
以上、妥当なものはウとオです。
ア、イいずれも妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
アは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
オは妥当です。
イ、エいずれも妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウは妥当です。
エは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウ、オいずれも妥当です。
よってこの肢が正解です。
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