行政書士 過去問
令和6年度
問17 (法令等 問17)
問題文
処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問17(法令等 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。
- 保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。
- 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。
- 運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。
- 市立保育所廃止条例を制定する行為の取消訴訟における訴えの利益は、当該保育所で保育を受けていた原告ら児童の保育の実施期間が満了した場合であっても、当該条例が廃止されない限り、消滅しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
取消訴訟における訴えの利益
取消訴訟において訴訟要件の一つとなる「訴えの利益」があるか否かが問われています。
つまり、訴えにより行政行為の取消を求める法律上の利益があるか否かが問題となります。
訴えの利益には
1,処分について取消を求めて原告として提訴する資格である「原告適格」(行政事件訴訟法9条1項)
2,現に処分を取り消してもらう必要性である「狭義の訴えの利益」
とがあります。
×
たとえ免職処分後に公選の立候補者となり復職の可能性がなくなっても、免職処分の取消を求めることで免職処分から立候補までの給与請求権を行使する可能性が残されているため、これを主張するための訴えの利益が認められます(最判40・4・28)。
〇
代替施設の設置により水害の危険性はなくなっており、保安林指定を回復すべき法律上の利益は消滅しているため、狭義の訴えの利益は失われます(最判昭57・9・9)。
×
公文書非公開決定の取り消しを求める取消訴訟において、たとえ目的の公文書が書証として提出されることにより公開されたとしても、公開条例が公文書の公開及び写しの交付を受ける権利を固有の権利として認めている以上、狭義の訴えの利益は消滅しません。(最判平14・2・28)
×
運転免許停止処分により損なわれた名誉・感情・信用等は本件処分により生じた「事実上の」利益であり、「法律上の利益」ではありません。
回復すべき「法律上の利益」がない以上、狭義の訴えの利益は消滅します(最判昭55・11・25)。
×
条例の制定改廃は本来は取消訴訟の対象である処分とは認められませんが、保育所を廃止する条例は直接住民に対して保育が受けられなくなるという効果を生じさせるため取消訴訟の対象になりえます。
しかし原告らの保育の実施期間が過ぎていればもう回復すべき法律上の利益がなくなっているため、狭義の訴えの利益は消滅します。(最判平21・11・16)
原状回復が不可能な場合、処分から長い期間が経過して事情の変化があった場合、代替措置が取られた場合等には狭義の訴えの利益が認められません。
判例から具体的にケースごとの回答ができるように学習しましょう。
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