行政書士 過去問
令和6年度
問18 (法令等 問18)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問18(法令等 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

抗告訴訟における判決について説明する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。
イ  申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。
ウ  処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
エ  直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
オ  処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない
  • ア・ウ
  • ア・エ
  • イ・エ
  • イ・オ
  • ウ・オ

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この過去問の解説 (1件)

01

抗告訴訟の手続および判決の効果

抗告訴訟は処分の取消訴訟が大部分を占める主な類型ですが、取消訴訟の規定についてはその一部が他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)

各類型固有の要件や効果を理解しておきましょう。

選択肢1. ア・ウ

ア 〇

「裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。」(行政事件訴訟法31条2項)

 

ウ 〇

「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。」(行政事件訴訟法34条1項)

選択肢2. ア・エ

ア 〇

「裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。」(行政事件訴訟法31条2項)

 

エ 〇

「義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」(行政事件訴訟法37条の2 5項)

選択肢3. イ・エ

イ ×

「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」(行政事件訴訟法33条2項)

→申請を拒否する処分が取消判決により取り消された場合は判決の趣旨に従い再び処分をするので、次に必ずしも許可される訳ではなく、当初の拒否事由とは他の理由により拒否されることもあり得ます。

 

エ 〇

「義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」(行政事件訴訟法37条の2 5項)

選択肢4. イ・オ

イ ×

「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」(行政事件訴訟法33条2項)

→申請を拒否する処分が取消判決により取り消された場合は判決の趣旨に従い再び処分をするので、次に必ずしも許可される訳ではなく、当初の拒否事由とは他の理由により拒否されることもあり得ます。

 

オ ×

取消訴訟の規定の一部は他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)

33条の取消判決の拘束力の規定は38条1項により他の抗告訴訟にも準用されます。

選択肢5. ウ・オ

ウ 〇

「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。」(行政事件訴訟法34条1項)

 

オ ×

取消訴訟の規定の一部は他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)

33条の取消判決の拘束力の規定は38条1項により他の抗告訴訟にも準用されます。

まとめ

判決の効力は主に

1.第三者効(対世効) (行政事件訴訟法32条)

2.形成力

3.拘束力 (行政事件訴訟法33条)

 

形成力とは判決自体に処分等をその当初に遡って無かった事とする効力が認められるもので、これにより行政庁自身による取消の手続きは不要となります。

拒否・却下処分については取消判決で請求が認容されると申請時に遡って処分がなくなり、判決の趣旨に従って再度処分がなされます。

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