行政書士 過去問
令和6年度
問21 (法令等 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和6年度 問21(法令等 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
  • 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
  • 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
  • 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
  • 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

国家賠償法における賠償責任

国家賠償責任の性質について問う問題です。

民法の不法行為に関する規定も合わせて理解しておく必要があります。

選択肢1. 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。

×

国家賠償法1条1項の「公務員」とは狭義の公務員としての身分を有する者に限られず、広く公権力を行使する権限を与えられた者を指します。

建築基準法上の建築確認や検査を行う権限を与えられた指定確認検査機関は国家賠償法1条1項の「公務員」にあたります。

選択肢2. 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。

×

「国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」(国家賠償法1条1項)

「国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」(国家賠償法1条2項)

違法行為を行った公務員に故意または重過失がある場合には行政主体がその公務員に求償できると定めたにすぎず、加害者(公務員)は被害者に直接に賠償責任を負うとしたものではありません。

選択肢3. 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。

「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」(国家賠償法4条)

使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」(民法715条3項)

「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(民法719条)

本肢の通り民法719条が準用され、加害者(公務員)は共同不法行為者として連帯して求償債務を負うものと解されます。

 

選択肢4. 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。

×

国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」という要件に関しては、主観的な権限行使の意思を要求するものではなく、公務員の行為が客観的に職務行為の外形を有している場合も含まれます。(最判昭31・11・30)

 

選択肢5. 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。

×

国家賠償法1条1項「違法」とは行為規範からの逸脱を意味すると解されます。「公権力の行使」自体が交通の取り締まりという適法行為であってもその方法が裁量を逸脱したり社会的相当性を欠く場合には違法の評価を受けます。

そして都道府県警察官の給与負担者は国で選任者は都道府県であるため、国家賠償法3条1項によりいずれにも請求可能となります。

まとめ

公務員の選任・監督者と給与負担者(1条の場合)、公の営造物の設置・管理者とその費用負担者(2条の場合)が異なる場合はいずれに対しても国家賠償請求が可能となります。

また職務行為自体が適法な行為であっても、その手段・方法が相当性を欠く場合も違法の評価を受ける可能性があります。

 

判例からケーススタディで学習することをお勧めします。

 

参考になった数0