行政書士 過去問
令和6年度
問21 (法令等 問21)
問題文
国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和6年度 問21(法令等 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
- 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
- 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
- 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
- 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
国家賠償法における賠償責任
国家賠償責任の性質について問う問題です。
民法の不法行為に関する規定も合わせて理解しておく必要があります。
×
国家賠償法1条1項の「公務員」とは狭義の公務員としての身分を有する者に限られず、広く公権力を行使する権限を与えられた者を指します。
建築基準法上の建築確認や検査を行う権限を与えられた指定確認検査機関は国家賠償法1条1項の「公務員」にあたります。
×
「国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」(国家賠償法1条1項)
「国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」(国家賠償法1条2項)
違法行為を行った公務員に故意または重過失がある場合には行政主体がその公務員に求償できると定めたにすぎず、加害者(公務員)は被害者に直接に賠償責任を負うとしたものではありません。
〇
「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」(国家賠償法4条)
「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」(民法715条3項)
「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(民法719条)
本肢の通り民法719条が準用され、加害者(公務員)は共同不法行為者として連帯して求償債務を負うものと解されます。
×
国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」という要件に関しては、主観的な権限行使の意思を要求するものではなく、公務員の行為が客観的に職務行為の外形を有している場合も含まれます。(最判昭31・11・30)
×
国家賠償法1条1項「違法」とは行為規範からの逸脱を意味すると解されます。「公権力の行使」自体が交通の取り締まりという適法行為であってもその方法が裁量を逸脱したり社会的相当性を欠く場合には違法の評価を受けます。
そして都道府県警察官の給与負担者は国で選任者は都道府県であるため、国家賠償法3条1項によりいずれにも請求可能となります。
公務員の選任・監督者と給与負担者(1条の場合)、公の営造物の設置・管理者とその費用負担者(2条の場合)が異なる場合はいずれに対しても国家賠償請求が可能となります。
また職務行為自体が適法な行為であっても、その手段・方法が相当性を欠く場合も違法の評価を受ける可能性があります。
判例からケーススタディで学習することをお勧めします。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
本問は、国家賠償法第1条で規定する公務員の不法行為に関して判例知識を問う問題です。
国家賠償法第1条
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」
国家賠償法第1条は民法第709条の不法行為の特則なので、公務員の不法行為が成立する要件は民法第709条とほぼ同じです。
つまり、故意又は過失という主観要件、損害という結果、行為と結果の因果関係、違法性という3つの客観要件が必要です。ただし、違法性について、単なる法令違反の行為に限らず、執行の不相当性も違法と評価されることがある(最判昭和61年2月27日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)という国家賠償法特有の話はあります。
そして、国家賠償法第1条は、民法第715条の使用者責任の特則でもあります。こちらも概ね同じなのですが、被害者が公務員個人の不法行為責任は問えないという点に相違があります。
妥当ではありません。
責任を負うことがあります。
最決平成17年6月24日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる」
この結論の理由付けとして、建築基準法は、建築確認は地方公共団体の事務であるという前提のもと、当該事務を特定行政庁の監督下において指定検査機関に行わせるものとしたと解した上で、
「指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。」
としています。
要するに、建築確認は地方公共団体の事務であり、指定確認検査機関が建築確認をする場合であっても特定行政庁の監督下にあるのだから、建築主事が建築確認をするのと同じだと言っているわけです。
妥当ではありません。
国家賠償法が適用される場合、故意又は重過失の場合であっても、公務員個人は被害者に対して直接に責任を負いません。
最判昭和30年4月19日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」
なお、法文上は第2項において、故意または重過失の場合は、賠償した国又は公共団体が公務員個人に対して求償することができるとなってはいます(実際に求償する事例は少ないです)。
妥当です。よってこの肢が正解です。
最判令和2年7月14日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解すべきである。」
私見ではありますが、共同不法行為について共同不法行為者の損害賠償債務は不真正連帯債務であるとするのが判例(最判昭和57年3月4日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)であり、国家賠償請求法における共同行為者たる公務員は実質的に共同不法行為者であり、共同不法行為と同様であると捉えているのだと思います。
妥当ではありません。
客観的に職務執行の外形を備えていれば、職務執行の内心的意図がないとしても、国家賠償法第1条1項の「公務員が、その職務を行うについて」に該当します。
最判昭和31年11月30日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもつて、その立法の趣旨とするものと解すべき」
これは外形標準説と言います。民法の使用者責任(民法第715条)と同様に、被害者救済を重視した考え方です。
余談ですが、最高裁判所は、客観的に画一的統一的に処理できる解釈を採る傾向があり、不法行為に限らず、外形を基準にした解釈を採用することはよくあります。
妥当ではありません。
都道府県警察は都道府県に属する組織なので、国家賠償法の適用においては、通常は、都道府県が責任を負います。
最判昭和54年7月10日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法一条一項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」
元より都道府県警察は都道府県の組織(警察法第36条第1項)であり、都道府県警察の管理運営は都道府県の処理すべき事務です(地方自治法第180条の9第1項他)。
したがって、原則として責任を負うのは国ではなく都道府県です。
常識レベルの話として、都道府県が責任を負わないという時点で誤りであることが判るはずです。
なお、あくまでも「原則として」ですから、国が例外的に責任を負う場合はあります。同判例の挙げる例として、「検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるとき(……)のような例外的な場合」があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問22)へ