行政書士 過去問
令和6年度
問20 (法令等 問20)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問20(法令等 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

国家賠償に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、その正誤を正しく示す組合せはどれか。

ア  教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則として、国家賠償法上違法とならない。
イ  政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できなかった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題が生ずる。
ウ  町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打されたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があるとはいえない。
エ  市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民の要望にこたえて都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったときは、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体に当たる。
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤

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この過去問の解説 (1件)

01

国家賠償法の要件に関する問題です。

1条の場合(公務員の不法行為)と2条の場合(公の営造物の瑕疵による場合)でそれぞれ要件を整理しておく必要があります。

選択肢1. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

ア  (正答×)正解

かつて文部大臣の検定意見は2種類ありました。

修正意見:従うかどうかにより検定の合否に直接の影響を及ぼすもの。

改善意見:あくまで文部大臣の助言、指導の性質を有するものに過ぎず、検定の結果に直接の影響はないもの。

これらのうち修正意見であれば合否の結果に直接影響するので、執筆者または出版社の意に反して事実上強制するのであれば違法の評価を受ける可能性があります。

これに対して、改善意見に留まるのであればその当不当に関わらず「公権力の行使」には当たらないとされました。(最判平5・3・16)

本肢では「検定意見は、すべて」としている部分が誤りとなります。

イ  (正答×)正解

国家賠償法1条1項の「損害を加えた」とは公務員の不法行為により特定の国民に損害が与えられた場合を指します。

政府の政策によりすべての国民が不利益を被っても政府の政治的責任の問題であり、国家賠償法1条1項の補償対象ではありません。

ウ  (正答〇)正解

国家賠償法1条1項の「過失」とは損害を与える事を予見しかつその発生防止の注意義務を負っているにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。

本肢では損害発生の具体的な予見可能性がない以上、教諭に過失は認められません。

エ  (正答〇)正解

営造物について法令上の管理権限を有しない場合であっても事実上営造物の設置・管理を行っているのであれば、国家賠償法2条1項の適用を受けます。(最判昭59・11・29)

選択肢2. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤

ア  (正答×)正解

かつて文部大臣の検定意見は2種類ありました。

修正意見:従うかどうかにより検定の合否に直接の影響を及ぼすもの。

改善意見:あくまで文部大臣の助言、指導の性質を有するものに過ぎず、検定の結果に直接の影響はないもの。

これらのうち修正意見であれば合否の結果に直接影響するので、執筆者または出版社の意に反して事実上強制するのであれば違法の評価を受ける可能性があります。

これに対して、改善意見に留まるのであればその当不当に関わらず「公権力の行使」には当たらないとされました。(最判平5・3・16)

本肢では「検定意見は、すべて」としている部分が誤りとなります。

イ  (正答×)正解

国家賠償法1条1項の「損害を加えた」とは公務員の不法行為により特定の国民に損害が与えられた場合を指します。

政府の政策によりすべての国民が不利益を被っても政府の政治的責任の問題であり、国家賠償法1条1項の補償対象ではありません。

ウ  (正答〇)正解

国家賠償法1条1項の「過失」とは損害を与える事を予見しかつその発生防止の注意義務を負っているにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。

本肢では損害発生の具体的な予見可能性がない以上、教諭に過失は認められません。

エ  (正答〇)不正解

営造物について法令上の管理権限を有しない場合であっても事実上営造物の設置・管理を行っているのであれば、国家賠償法2条1項の適用を受けます。(最判昭59・11・29)

選択肢3. ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤

ア  (正答×)正解

かつて文部大臣の検定意見は2種類ありました。

修正意見:従うかどうかにより検定の合否に直接の影響を及ぼすもの。

改善意見:あくまで文部大臣の助言、指導の性質を有するものに過ぎず、検定の結果に直接の影響はないもの。

これらのうち修正意見であれば合否の結果に直接影響するので、執筆者または出版社の意に反して事実上強制するのであれば違法の評価を受ける可能性があります。

これに対して、改善意見に留まるのであればその当不当に関わらず「公権力の行使」には当たらないとされました。(最判平5・3・16)

本肢では「検定意見は、すべて」としている部分が誤りとなります。

イ  (正答×)不正解

国家賠償法1条1項の「損害を加えた」とは公務員の不法行為により特定の国民に損害が与えられた場合を指します。

政府の政策によりすべての国民が不利益を被っても政府の政治的責任の問題であり、国家賠償法1条1項の補償対象ではありません。

ウ  (正答〇)不正解

国家賠償法1条1項の「過失」とは損害を与える事を予見しかつその発生防止の注意義務を負っているにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。

本肢では損害発生の具体的な予見可能性がない以上、教諭に過失は認められません。

エ  (正答〇)不正解

営造物について法令上の管理権限を有しない場合であっても事実上営造物の設置・管理を行っているのであれば、国家賠償法2条1項の適用を受けます。(最判昭59・11・29)

選択肢4. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤

ア  (正答×)不正解

かつて文部大臣の検定意見は2種類ありました。

修正意見:従うかどうかにより検定の合否に直接の影響を及ぼすもの。

改善意見:あくまで文部大臣の助言、指導の性質を有するものに過ぎず、検定の結果に直接の影響はないもの。

これらのうち修正意見であれば合否の結果に直接影響するので、執筆者または出版社の意に反して事実上強制するのであれば違法の評価を受ける可能性があります。

これに対して、改善意見に留まるのであればその当不当に関わらず「公権力の行使」には当たらないとされました。(最判平5・3・16)

本肢では「検定意見は、すべて」としている部分が誤りとなります。

イ  (正答×)不正解

国家賠償法1条1項の「損害を加えた」とは公務員の不法行為により特定の国民に損害が与えられた場合を指します。

政府の政策によりすべての国民が不利益を被っても政府の政治的責任の問題であり、国家賠償法1条1項の補償対象ではありません。

ウ  (正答〇)不正解

国家賠償法1条1項の「過失」とは損害を与える事を予見しかつその発生防止の注意義務を負っているにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。

本肢では損害発生の具体的な予見可能性がない以上、教諭に過失は認められません。

エ  (正答〇)不正解

営造物について法令上の管理権限を有しない場合であっても事実上営造物の設置・管理を行っているのであれば、国家賠償法2条1項の適用を受けます。(最判昭59・11・29)

選択肢5. ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤

ア  (正答×)不正解

かつて文部大臣の検定意見は2種類ありました。

修正意見:従うかどうかにより検定の合否に直接の影響を及ぼすもの。

改善意見:あくまで文部大臣の助言、指導の性質を有するものに過ぎず、検定の結果に直接の影響はないもの。

これらのうち修正意見であれば合否の結果に直接影響するので、執筆者または出版社の意に反して事実上強制するのであれば違法の評価を受ける可能性があります。

これに対して、改善意見に留まるのであればその当不当に関わらず「公権力の行使」には当たらないとされました。(最判平5・3・16)

本肢では「検定意見は、すべて」としている部分が誤りとなります。

イ  (正答×)不正解

国家賠償法1条1項の「損害を加えた」とは公務員の不法行為により特定の国民に損害が与えられた場合を指します。

政府の政策によりすべての国民が不利益を被っても政府の政治的責任の問題であり、国家賠償法1条1項の補償対象ではありません。

ウ  (正答〇)正解

国家賠償法1条1項の「過失」とは損害を与える事を予見しかつその発生防止の注意義務を負っているにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。

本肢では損害発生の具体的な予見可能性がない以上、教諭に過失は認められません。

エ  (正答〇)不正解

営造物について法令上の管理権限を有しない場合であっても事実上営造物の設置・管理を行っているのであれば、国家賠償法2条1項の適用を受けます。(最判昭59・11・29)

まとめ

国家賠償法の要件に関する問題です。

1条の要件

1.公務員の職務を行うについて

2.公権力の行使によること

3.公権力の行使に当たる職務行為が違法

4.加害者である公務員に故意または過失がある

5.公務員の職務行為により損害が発生すること

 

2条の要件

1.公の営造物の設置・または管理に瑕疵があること

2.瑕疵と損害との因果関係

 

どの要件について問われているのかよく問題文を確認する必要があります。

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