行政書士 過去問
令和6年度
問22 (法令等 問22)
問題文
普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問22(法令等 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
- 普通地方公共団体が処理する事務には、地域における事務と、その他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものとがある。
- 都道府県の法定受託事務とは、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであり、都道府県知事が国の機関として処理することとされている。
- 市町村の法定受託事務とは、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであるから、これにつき市町村が条例を定めることはできない。
- 法定受託事務は、普通地方公共団体が当該団体自身の事務として処理するものであるから、地方自治法上の自治事務に含まれる。
- 地方自治法は、かつての同法が定めていた機関委任事務制度のような仕組みを定めていないため、現行法の下で普通地方公共団体が処理する事務は、その全てが自治事務である。
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この過去問の解説 (2件)
01
普通地方公共団体の事務
普通地方公共団体の事務の種類および性質について問う問題です。
普通地方公共団体の事務には
1.その地域における事務で法定受託事務以外のもの(自治事務)(地方自治法2条8項)
2.法律(またはその委任を受けた政令)の規定により地方公共団体の事務とされるもの(法定受託事務)(地方自治法2条9項)
があります。
〇
記載の通りです。(地方自治法2条8項・9項)
×
法定受託事務は地方公共団体の固有の事務であり、地方公共団体が国の機関として行うものではありません。
※なお地方公共団体の長が委任を受けて国や他の地方公共団体の機関として事務を行う機関委任事務制度は廃止されました。
×
「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」(地方自治法14条1項)
地方自治法2条2項の事務には「法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」つまり法定受託事務が含まれます。
×
「「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。」
(地方自治法2条8項)
法定受託事務は自治事務に含まれません。
×
機関委任事務制度が廃止された現在でも、地方公共団体自身が自己の名で法律又はこれに基づく政令により処理することとされる「法定受託事務」は存在します。(地方自治法2条9項)
そして自治事務は法定受託事務以外の地方公共団体の事務です。(地方自治法2条8項)
法定受託事務はあくまで地方公共団体の固有の事務であり、地方公共団体が国の機関として行うものではありません。
憲法92条以下で保障されている地方公共団体の独立性を守るため、機関委任事務制度は廃止されました。
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02
普通地方公共団体の事務について、基本的な条文知識を問う問題です。
ほぼ、地方自治法第2条第2項の知識です(一応14条の知識も要ります)。
妥当です。よってこの肢が正解ということになります。
条文通りです。
地方自治法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
なお、この「地域における事務」と「その他の事務で~もの」は「自治事務」と「法定受託事務」の分類とは別ものです。
自治事務と法定受託事務の区別はあくまでも同条第8項及び第9項によります。
妥当ではありません。
法定受託事務について、「都道府県知事が国の機関として」事務を処理することはありません。
第一に、法定受託事務は、都道府県等が処理する事務であり、「知事」をはじめ普通地方公共団体の長が処理するわけではありません。
地方自治法第2条第9項「この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
……」
第二に、「国の機関として」ということもありません。第1号法定受託事務は本来、国の果たすべきものではありますが、だからと言って、都道府県等が国の機関となると解する法的根拠はありません。
妥当ではありません。
普通地方公共団体は、法令に違反しない限り、地方自治法第2条第2項の事務に関して条例を制定することができます。
地方自治法第14条第1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」
「第2条第2項の事務」とは普通地方公共団体が処理するすべての事務です。
同法第2条第2項「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
そして法定受託事務もまた「地方公共団体が処理する事務」であることに変わりはありません。
同法第2条第8項「この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。」
「法定受託事務」は(そして「自治事務」も)「地方公共団体が処理する事務のうち」だと言っています。
したがって、法定受託事務について条例を制定することができます。
妥当ではありません。
普通地方公共団体の処理する事務のうち、「法定受託事務以外の事務が自治事務」です。
したがって、法定受託事務は自治事務ではありません。
地方自治法第2条第8項「この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。」
妥当ではありません。
普通地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に分かれています。
昔の地方自治法では、普通地方公共団体の処理する事務は、機関委任事務とその他の事務(講学上の「自治事務」)に分かれていましたが、改正により機関委任事務を廃止し、すべての事務を再整理して「法定受託事務」とそれ以外の「自治事務」に分けました。
地方自治法第2条第8項「この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。」
同条第9項「この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
……」
簡単に言うと、
本来国が行うべき事務を都道府県、市町村又は特別区に委託するのが同項第1号(第1号法定受託事務)
本来都道府県が行うべき事務を市町村又は特別区に委託するのが同項第2号(第2号法定受託事務)
です。
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