行政書士 過去問
令和6年度
問23 (法令等 問23)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問23(法令等 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。
  • 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
  • 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
  • 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
  • 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
  • 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

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この過去問の解説 (1件)

01

住民監査請求と住民訴訟

住民監査請求と住民訴訟の要件と効果について問う問題です。

住民監査請求は長その他の職員が違法・不当な公金の支出等があると認めるときに地方公共団体の損害を補填するために認められる監査請求です。(地方自治法242条)

住民訴訟は行政事件訴訟法の民衆訴訟に分類される争訟形態で提起には根拠法が必要です。また根拠法に定められた者のみが提起できます。(地方自治法242条の2)

選択肢1. 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。

記載の通りです。(地方自治法242条1項)

 

選択肢2. 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。

住民訴訟は住民監査請求の請求人のみが提起できます。(地方自治法242条の2 1項)

選択肢3. 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。

「(地方自治法242条)第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき」争うことができます。(地方自治法242条の2 1項)

選択肢4. 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。

地方自治法242条の2 第1項各号に定められた請求のみ可能となります。

(行為の差し止めの請求、行為の取消し又は無効確認の請求、事実の違法確認の請求、賠償請求)

選択肢5. 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

×

「損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。」(地方自治法242条の3 第1項)

地方公共団体が被告に請求して地方公共団体に支払われるのであって、原告住民に支払われるのではありません。

 

まとめ

住民監査請求および住民訴訟について整理しておきましょう。

 

住民監査請求(違法・不当な公金の支出等の事由必要) 地方自治法242条

・住民監査請求できるのはその地方公共団体の住民のみ(外国人可)

・直接監査請求(75条)とは異なり1人でも可能(署名等不要)

→通常の監査請求は日本国民であるその地方公共団体の住民のみ。外国人不可。

 

住民訴訟  地方自治法242条の2,242条の3

・住民監査請求をした者のみ提起可(住民監査請求前置主義 地方自治法242条の2 1項)

・出訴期間制限あり。原則として監査の結果通知から30日以内(地方自治法242条の2 2項1号)

→請求の日から60日以内に監査が行われない場合、請求の日から60日経過した日からさらに30日以内(同3号)

 

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