行政書士 過去問
令和6年度
問24 (法令等 問24)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問24(法令等 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
  • 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
  • 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。
  • 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
  • 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
  • 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

条例および規則制定権

普通地方公共団体には憲法上保障された条例制定権があります。

「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」(憲法94条)

また、委員会や長の規則制定権は法律により認められています。(地方自治法15条1項、138条の4 第2項)

選択肢1. 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。

×

「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」(地方自治法15条1項)

法律に抵触しない事は必要ですが、法律の委任は不要です。

選択肢2. 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。

×

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」(地方自治法14条3項)

つまり法定の除外事項がない限り、上記の範囲での罰則を設けることができます。

選択肢3. 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。

×

「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」(地方自治法228条)

長の規則で定めなければならないとしているので本肢は誤りとなります。

選択肢4. 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。(地方自治法138条の4 第2項)

 

選択肢5. 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

×

秩序罰とは軽微な義務違反に対し秩序維持のために過料という制裁をするものです。

長は規則で5万円以下の過料を科すことができます。

しかし「条例に違反した者に対し・・・5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」(地方自治法14条3項)とあるように条例で過料を科すこともできます。

まとめ

条例は住民の代表者による地方議会により議決されて制定される民主的立法ではあるので、条例で権利を制限する場合の法律の委任の程度も「相当程度に具体的で限定」されていれば足ります。

(政令は行政立法である為、民主的基盤がありません。したがって、法律による「個別具体的な委任」を要します)

なお、法律の委任なしに条例で財産権を制限できます。(奈良県ため池条例事件 最判昭38・6・26)

 

憲法で法律と条令が抵触した際の処理も学習することをお勧めします。

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