行政書士 過去問
令和6年度
問25 (法令等 問25)
問題文
公立学校をめぐる裁判に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。
ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。
エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない
ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。
ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。
エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和6年度 問25(法令等 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
公立学校をめぐる裁判に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。
ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。
エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない
ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。
ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。
エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
公立学校をめぐる裁判
公立学校の教師や生徒についての裁判について問う問題です。
憲法から行政事件訴訟法まで広い範囲の知識が必要です。
ア ×
「裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべ きであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、 軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである」(最判平8・3・8)
イ 〇
「本件昇格処分及び本件退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、 被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできない。」(最判4・12・15)
ア ×
「裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべ きであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、 軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである」(最判平8・3・8)
オ ×
判例(最判昭61・10・23)は、「被上告人らの身分、俸給等に異動を生ぜしめるものでないことはもとより、客観的また実際的見地からみても、被上告人らの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでないこと」および原状回復の不可能を理由に上告を破棄しています。
したがって当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものである場合には訴えの利益が認められる余地があります。
イ 〇
「本件昇格処分及び本件退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、 被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできない。」(最判4・12・15)
ウ 〇
「学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として, 管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」
「学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが,そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。」(最判平18・2・7)
ウ 〇
「学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として, 管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」
「学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが,そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。」(最判平18・2・7)
エ ×
判例(最判平24・2・9)は仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険がある場合について「累積する給与上の不利益や職務上の不利益は多大なものとなり,事後的な処分取消訴訟ではとても対応しきれない程度に達するものといえ,まさに回復が著しく困難な程度に至るといわざるを得ないものである。」とし、行訴法37条の4(差止めの訴え)の「重大な損害を生ずるおそれ」を認めました。
エ ×
判例(最判平24・2・9)は仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険がある場合について「累積する給与上の不利益や職務上の不利益は多大なものとなり,事後的な処分取消訴訟ではとても対応しきれない程度に達するものといえ,まさに回復が著しく困難な程度に至るといわざるを得ないものである。」とし、行訴法37条の4(差止めの訴え)の「重大な損害を生ずるおそれ」を認めました。
オ ×
判例(最判昭61・10・23)は、「被上告人らの身分、俸給等に異動を生ぜしめるものでないことはもとより、客観的また実際的見地からみても、被上告人らの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでないこと」および原状回復の不可能を理由に上告を破棄しています。
したがって当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものである場合には訴えの利益が認められる余地があります。
中々に難易度が高い問題ですが、個々の判例をケーススタディで学習することをお勧めします。
他の重要判例としては
・麹町中学校内申書事件
公立中学校長の作成にかかる調査書(いわゆる内申書)に特定団体の集会やビラ配りなどに参加した旨の記載がされ、生徒の思想・両親の自由が侵害されたとして争われた事件。
調査書の「行動及び性格の記録」欄は単なる事実の記載であって、これにより個人の思想・信条を了知することはできず、憲法19条を侵すものではないとしました。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
本問は、公立学校にまつわる処分の適否に関する判例の横断的知識を問う問題です。
知らないとどうしようもないのですが、裁量権を広く捉えるのは判例の傾向、それ以外だと、極端に振れている肢は怪しい、程度で推理しても解けなくはないです。
アは妥当ではありません。
最判平成8年3月8日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきものではな」い
大雑把に言うと、
校長の学生に対する処分は、合理的な教育的裁量に委ねられている。
裁判所はその処分の適否の判断においては校長と同一の立場で判断するべきではない。
裁量権の行使としての処分が、その処分の前提とする事実がないか又は、社会観念上著しく妥当性を欠いていて、裁量権逸脱又は濫用と言える場合でなければ違法とならない。
と言っています。
つまり、校長の裁量は原則的には違法にならないわけです。
にもかかわらず、本件訴訟は違法になったわけですから、学校の対応がずさんだったということです。
なおこれは私見ですが、最高裁は基本的に「主観基準より客観基準」であり、当事者の立場で考えるよりも、第三者的、客観的、事後検証的な判断の仕方を好む傾向があるというのは意識しておいてもよいかも知れません。
イは妥当です。
ちょっと選択肢の記述は解り難いですが、教育委員会がやったのは、「早期退職勧奨に応じた教頭を2号給昇給させた」ことであり、退職手当の支給をしたのは、「自治体の長」つまり知事です。
最判平成4年12月15日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる」
とあるとおり、訴訟で直接的に問題になったのは、「知事の財務会計法規上の義務違反」であり、教育委員会の決定はその前提事実です。
なお、「2号給特進」させた教育委員会の処分自体は規則に従ったものです。
そして、
「教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されない」
「地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るものではな」い
「本件昇格処分及び本件退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ない」
「被上告人としては、東京都教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべき義務がある」
として、違法性を否定しました。
本件では、前提事実としての教育委員会の処分自体も違法とはしていませんが、本件のキモは、たとえ前提事実としての処分が違法であったとしても、財務会計上の行為が違法かどうかは、財務会計法規上の義務違反の有無で判断するとした点です。
ウは妥当です。
学校施設の目的外使用を許可するかどうかは、管理者(教育委員会)の広範な裁量に任されていて、学校教育上の支障がなくても合理的裁量判断により使用を許可しないことができます。
最判平成18年2月7日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「学校施設は,……学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条,3条)ことからすれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられている」
「学校教育上……支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,……合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる」
「管理者の裁量判断は,……諸般の事情を総合考慮してされるものであり,……その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となる」
なお、本件事案は結論的には「裁量権を逸脱した」と判断されています。
比較的裁量を広く認める最高裁で裁量権逸脱と判断されるのは、かなりひどいということです。
エは妥当ではありません。
年2回以上の各式典のたびに懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる状況では、事後的な回復は著しく困難であり、処分前に差止めしないと救済が困難なので、差止めの訴えの要件(行政事件訴訟法第37条の4第1項本文)としての「重大な損害を生ずるおそれ」があります。
最判平成24年2月9日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険が現に存在する状況の下では,事案の性質等のために取消訴訟等の判決確定に至るまでに相応の期間を要している間に,毎年度2回以上の各式典を契機として上記のように懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされていくと事後的な損害の回復が著しく困難になる」
「一連の累次の懲戒処分がされることにより生ずる損害は,処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものであるとはいえず,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものである」
「回復の困難の程度等に鑑み,本件差止めの訴えについては上記「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる」
オは妥当ではありません。
市立学校教諭の転任処分が、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものである場合には、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益(*)があります。
最判昭和61年10月23日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
「本件転任処分は、……被上告人らの身分、俸給等に異動を生ぜしめるものでないことはもとより、客観的また実際的見地からみても、被上告人らの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでない……他に特段の事情の認められない本件においては、被上告人らについて本件転任処分の取消しを求める法律上の利益を肯認することはできない」
裏返せば、不利益を伴うか又は不利益を伴わなくても特段の事情があれば訴えの利益があると言っています。
なお、原審は、転任があたかも当該教諭に問題があるかのように受け取られ、著しく名誉を傷つけることを理由としていましたが、本件判例では、「名誉の侵害は、事実上の不利益であつて、本件転任処分の直接の法的効果ということはできない。」「名誉・信用等がき損されたとするのであれば、国家賠償法に基づく損害賠償請求によつてその救済を求めるべき」としています。
つまり、著しく名誉を傷つけるおそれがあるか又は現に傷つけたという事実は「特段の事情に当たらない」と判断したということです。
(*)訴えの利益
訴訟要件の一つで、形式的に訴訟が適法である条件です。
これを欠く訴えは、訴え自体が不適法であり「却下」判決になります。
裁判所が無駄な審理に時間をとられないように、形式的要件を満たさない訴えは、原告の請求(判決において原告が求めていること、つまり、判決主文に書いてもらいたいことです)の当否(本案と言います)を審理することなく、不適法として却下(民事訴訟では訴訟判決と言います)されます。
以上、妥当なものはイとウです。
アは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
イは妥当です。
ア、オいずれも妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
イ、ウいずれも妥当です。
よってこの肢が正解です。
ウは妥当です。
エは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
エ、オいずれも妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問26)へ