行政書士 過去問
令和6年度
問29 (法令等 問29)
問題文
甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問29(法令等 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- 遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。
- 遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
- Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
- Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。
- Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
相続による所有権移転と第三者の優劣(民法899条の2)
相続により権利を取得した者が相続後に利害関係を有するに至った第三者に対してその権利を主張できるかという問題です。
利害関係を有するに至った時期および相続人間の関係で結論は変わります。
〇
法定相続分については登記なくても第三者に対抗することができます。(民法899条の2 第1項の反対解釈)
〇
「(法定)相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」(民法899条の2 第1項)
〇
受遺者と相続人からの譲受人は民法177条の対抗関係に立ちます。(被相続人と相続人の地位は同一で二重譲渡類似の関係となります。)
先に登記を備えた方が優先されます。
※なお、被相続人が死亡前に第三者に遺贈の目的物を譲渡していた場合は、遺言の撤回が擬制(民法1023条2項)され受遺者は登記を経ても取得できません。
×
相続放棄がなされると相続放棄者は初めから相続人ではなかったことになります。(民法939条)
結果として相続財産について放棄者は何ら権利を有していないので、本肢のGは無権利者の差押債権者となります。
無権利者からの承継人や差押債権者は民法177条の「第三者」には該当せず、登記無くして対抗することができます。
〇
「(法定)相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」(民法899条の2 第1項)
Cは法定相続分である2分の1を超える持分については登記がなければ対抗することができません。
相続不動産について相続後の譲渡等により第三者が利害関係を持つに至った場合にどう優劣がつけられるかという問題です。
まず、法定相続分については相続後に利害関係を有するに至った第三者に登記がなくても対抗できます。(民法899条の2 第1項の反対解釈)
遺産分割・相続分の指定・特定財産承継遺言(「相続させる旨の遺言」・・・遺産分割方法の指定と推定されます。)で法定相続分を超える持ち分を取得した者は、その法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません。(民法899条の2 第1項)
ただし相続放棄だけは一身専属権でありかつその効果は遡るので、相続放棄により権利を取得したものは対抗要件を具備しなくても第三者に対抗できます。
なお、被相続人が生前に譲渡していた場合はそもそも相続財産ではなく、相続人全員が被相続人の譲渡人の地位を引き継ぐので177条の対抗関係にはなりません。(譲受人は登記無くして相続人に対抗できます。)
→譲受人は譲渡人の相続人からさらに不動産を譲り受けた者に対して対抗するには登記が必要です。
受遺者と相続人からの譲受人は民法177条の対抗関係となります。
→しかし、遺言者が生前に第三者に処分していた場合は遺言の撤回が擬制されます。(受遺者は遺贈を受けることができません)
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