行政書士 過去問
令和6年度
問30 (法令等 問30)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問30(法令等 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • Bの抵当権設定登記後に設定されたCの賃借権はBに対して対抗することができないため、Bは、Cに対して、直ちに抵当権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。
  • Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。
  • AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。
  • Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難となるような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。
  • CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

抵当権者と賃借人の関係

やや細かく難易度も高い問題ですが、物上代位と債権譲渡の優先関係などは覚えて損はない知識なので押さえておきましょう。

選択肢1. Bの抵当権設定登記後に設定されたCの賃借権はBに対して対抗することができないため、Bは、Cに対して、直ちに抵当権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。

×

抵当権に対抗できない賃借権により競売開始手続前からその目的建物について

1.賃貸借契約を結んだ賃借人であり、

かつ

2.実際に使用収益する者

買受けの時から6か月間その明渡の猶予が認められます。(民法395条)

 

※建物賃借人のみ。(土地賃借人には適用されません。)

※賃借人は賃料相当額を不当利得として買受人に納めなければ明渡猶予は認められません。

※競売開始手続後に賃貸借契約を結んだ者や契約だけ行い現実に使用収益していない者は適用外となります。(ただし強制管理・担保不動産収益執行の管理人が競売開始手続後に賃貸借契約を結んだ場合はその賃借人に適用されます。)
 

選択肢2. Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。

×

抵当権に対抗できない賃借権により競売開始手続前からその目的建物について、

1.賃貸借契約を結んだ賃借人であり、

かつ

2.実際に使用収益する者は

買受けの時から6か月間その明渡の猶予が認められます。(民法395条)

猶予期間は買受けから6か月あり、直ちに明渡請求することはできません。

選択肢3. AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。

抵当権者の賃料債権への物上代位による差押えと賃料債権の債権譲渡との優劣は抵当権の設定登記と第三者に対する債権譲渡の対抗要件の具備(債務者への確定日付ある証書による通知)の先後によります。(最判平10・1・30)

本肢ではBによる抵当権設定登記が先になされているのでBの物上代位が優先します。

※なお、賃借人が敷金を支払っている場合は敷金の充当による相殺が優先されます。

選択肢4. Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難となるような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。

×

占有者が占有権原を有する場合であっても、占有者に競売妨害目的があり、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権の優先弁済権の行使が困難になるような事情がある場合には抵当権者は自己の抵当権に基づく妨害排除請求権を行使できます。

この場合に設定者(所有者)が適切に維持管理することを期待できない場合は、抵当不動産の直接自己への明渡しを請求できます。(最判平17・3・10)

本肢では「甲を適切に維持管理することが期待できるとき」とありますので上記のような事情が認められず、非占有型物件である抵当権に基づく直接の明渡請求は認められません。

選択肢5. CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。

×

転貸賃料債権については、賃借人を所有者(賃貸人)と同視できるような特段の事情がない限り物上代位権を行使できません

まとめ

賃借権は登記が無ければ抵当権に対抗できないのが原則です。

賃借権は物権ではなく債権であるため、特約が無ければ登記請求権は認められません。

ただし借地権(建物所有を目的とする地上権または土地賃借権)については借地権者名義での借地上の建物の登記がされていれば対抗要件となります。(借地借家法10条1項)土地の登記は表示の登記で足ります。

また借家権(建物を借りる権利)については建物の引渡しが対抗要件になります。(借地借家法31条1項)

 

登記された賃借権については先順位抵当権者全員の同意があれば、同意の登記をすることで先順位抵当権者および競売の買受人に対抗できます。(民法387条)

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