行政書士 過去問
令和6年度
問31 (法令等 問31)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問31(法令等 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。
  • AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。
  • BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。
  • Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
  • Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

保証債務

債権総論における保証は連帯債務と並んで重要です。

本問の選択肢はやや細かいところがありますが、民法の条文をしっかりと読んでおきましょう。

選択肢1. AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したときは、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。

「債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。

二 弁済をする資力を有すること。」(民法450条1項)

「保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。」(同2項)

「前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない」(同3項)

本肢では債権者であるBが保証人としてCを指名しているため、保証人を立てる事を請求することはできません。

選択肢2. AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するときは、Cは、行為能力者でなければならない。

×

「債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。

二 弁済をする資力を有すること。」(民法450条1項)

前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない」(同3項)

本肢では債権者であるBが保証人としてCを指名しているため、Cは行為能力者であることは不要です。

選択肢3. BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対しても、その効力を生ずる。

「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」(民法457条1項)

なお、主たる債務者に生じた事由は、時効の利益の放棄や保証債務の信義則に反する加重変更などを除いて保証人にも効果が及びます。

選択肢4. Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。」(民法447条1項)

選択肢5. Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」(民法447条2項)

まとめ

主たる債務者に生じた事由は原則として保証人にも及びますが、保証人に生じた事由は弁済・代物弁済・供託(債務消滅行為)を除き主たる債務者に影響を及ぼしません。

※連帯保証人に生じた事由は連帯債務と同様に債務消滅行為のほか相殺・更改・混同が絶対効となります。

 

 

 

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