行政書士 過去問
令和6年度
問32 (法令等 問32)
問題文
A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問32(法令等 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確であり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な契約として無効である。
- Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、Cは当然に甲の所有権を取得する。
- Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。
- Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または損害賠償の請求をすることができない。
- Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。
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この過去問の解説 (1件)
01
他人物売買の法的効果
売買契約の売主に売買の目的である権利がない場合でも売買契約は有効に成立します。(民法561条)
その法的効果に関する問題です。
×
「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」(民法561条)
もし所有者に譲渡する意思がなく、原始的不能な場合であっても売買契約自体は有効に成立します。
この場合は履行不能にあたるので債務不履行になりますが、解除がなされない限り債権債務自体は存続します。(民法412条の2)
×
「信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。」(最判昭49・9・4)
したがって相続人である所有者Aは履行を拒絶できます。
※なお売主である被相続人の債務不履行責任も相続により承継されているので、債務不履行による損害賠償責任は相続人が負うと解されます。
×
無権代理行為や無効・取り消しうる行為では即時取得は成立しません。
※なおこれらの相手方からさらに譲渡を受けた転得者には成立しうると解されます。
×
民法117条の無権代理人の責任追及の要件は
1.無権代理人が代理権を証明できない。
2.本人が追認しない。
3.同法115条による取消権を無権代理行為の相手方が行使していない。
4.無権代理人が行為能力を有する。
5.無権代理行為の相手方の善意無過失(無権代理人が自己に代理権がないことについて悪意の場合は、無権代理行為の相手方は善意であれば足りる)
です。
本肢では無権代理人がBがAの代理人と偽っているので、自己の代理権の不存在について悪意であると解されます。
したがって相手方Cは善意であれば足り、無権代理人の責任追及ができます。
〇
本件では定款で甲の売却について理事の代表権が制限されており、売却には理事会の承認が必要とされています。
理事の代表権が制限された当売却行為において理事会の承認のない利益相反行為は原則無効となります。
しかし、判例(最小判昭60・11・29)は理事の代表権の制限について善意無過失の第三者には売却行為の無効を対抗することはできないとしています。
代表権の制限について善意無過失とは、本売買契約について理事会の承認を受けなかった事について相手方が知らず、かつ知らないことについて過失がないことを指します。
定款の規定を知っていたとしても、承認がないことにつき善意無過失であれば法人はその者に対抗できないと解されます。
他人物売買で履行不能であったとしても直ちに無効なのではなく、履行不能となります。
解除しない限り債権債務は消滅しませんが、引渡し前の履行不能で買主に帰責事由がないのであれば反対給付の履行拒絶権を行使できます。(危険負担 民法536条)
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