行政書士 過去問
令和6年度
問33 (法令等 問33)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問33(法令等 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
  • 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
  • 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
  • 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。
  • 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
  • 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

組合契約

民法の組合契約(667条以下)に関して問う問題です。

ややマイナーな選択肢もありますが、条文から直接理解できる問題です。

 

選択肢1. 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。

×

「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる」(民法670条2項)

選択肢2. 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。

×

「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる」(民法670条2項)

選択肢3. 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。

×

「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。」(民法668条)

 

「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」(民法676条3項)

選択肢4. 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。

×

「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」(民法678条1項)
「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」(同2項)

上記の通り存続期間を定めた場合は期間中、やむを得ない事由がなければ脱退できません。

 

選択肢5. 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 「前項の組合員(業務執行組合員)は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。(民法672条2項)

 

まとめ

組合員の業務執行の決定・ほかの組合員の代理

原則は組合員の過半数の一致によって決めます。

常務については各組合員(業務執行者を定めた場合は各業務執行者)が単独ですることができます。

しかし他の組合員・業務執行者に異議がある場合は組合員の過半数の同意が必要です。

 

なお組合員が死亡した場合その地位は原則として相続されません。(民法679条1号)

 

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02

「民法の規定に照らし」とあるので条文知識だけでも解けます。
なお、「民法の規定に照らし」なので、あくまでも「民法上の組合」の話です。民法以外の個別の法令により設立される組合の話はしていません。

選択肢1. 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。

誤りです。
 

民法第670条第2項「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」

 

決定と執行のいずれも特定の組合員だけでなく第三者に委任することができます。

選択肢2. 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。

誤りです。


民法第670条第2項「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」

 

決定と執行のいずれも特定の組合員だけでなく第三者に委任することができます。

選択肢3. 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。

誤りです。


前段は正しいです。

 

民法第668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。」

 

しかし、後段が誤りです。

財産の分割を請求できるのは「清算前」だけです。「いつでも」ではありません。

 

民法第676条第3項「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

 

常識的に考えて、組合財産が簡単に流出してしまっては、組合と取引を行う第三者の不利益になりますし、組合の財産基盤自体を脆くするので、財産の分割は簡単には認められない、少なくとも「いつでも」というわけにはいかないことは想像がつくと思います。

 

なお、出資の払戻しに関しては、

 

民法第681条第2項「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」

 

となっています。

選択肢4. 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。

誤りです。

 

まず、組合の存続期間を定めた場合には、「やむを得ない事由があるとき」に限り脱退できます。

 

民法第678条第2項「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」
 

次に、存続期間を定めなかった場合は原則としていつでも脱退できますが、「組合に不利な時期」の脱退を制限する例外規定があります。

 

民法第678条第1項本文「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

同条同項ただし書「ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」

選択肢5. 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

正しいです。よってこの肢が正解です。

 

民法第672条第1項「組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。」
同条第2項「前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。」

 

つまり、辞任も解任も正当事由が必要です。

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