行政書士 過去問
令和6年度
問35 (法令等 問35)
問題文
共同相続における遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問35(法令等 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
共同相続における遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 共同相続人中の特定の1人に相続財産中の不動産の所有権を取得させる一方で当該相続人が老親介護を負担する義務を負う内容の遺産分割協議がなされた場合において、当該相続人が遺産分割協議に定められた介護を行わない場合には、他の共同相続人は債務不履行を理由として遺産分割協議自体を解除することができる。
- 被相続人が、相続財産中の特定の銀行預金を共同相続人中の特定の1人に相続させる旨の遺言をしていた場合、当該預金債権の価額が当該相続人の法定相続分の価額を超えるときには、当該預金債権の承継に関する債権譲渡の対抗要件を備えなければ、当該預金債権の承継を第三者に対抗できない。
- 共同相続人の1人が、相続開始後遺産分割の前に、被相続人が自宅に保管していた現金を自己のために費消した場合であっても、遺産分割の対象となる財産は、遺産分割時に現存する相続財産のみである。
- 共同相続人は、原則としていつでも協議によって遺産の全部または一部の分割をすることができ、協議が調わないときは、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることができるが、相続開始から10年以上放置されていた遺産の分割については、家庭裁判所に対して調停または審判の申立てを行うことができない。
- 相続財産中に銀行預金が含まれる場合、当該預金は遺産分割の対象となるから、相続開始後遺産分割の前に、当該預金口座から預金の一部を引き出すためには共同相続人の全員の同意が必要であり、目的、金額のいかんを問わず相続人の1人が単独で行うことは許されない。
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この過去問の解説 (1件)
01
遺産分割
現金や動産・不動産、預金債権は遺産分割の対象となり当然に分割的に共同相続人に承継されるわけではありません。
遺産分割協議もしくは被相続人の遺産分割の指定が必要となります。
なお単なる可分債権は遺産分割の対象とならず、相続分に応じて当然に分割的に承継されます。
よって遺産分割を経ずに直接相続分の範囲で権利行使が可能となります。
×
遺産分割協議で定めた義務を相続人の一人が履行しない場合でも、債務不履行解除はできません。(最判平元・2・9)
※なお遺産分割協議を合意解除することはできます。(最判平2・9・27)
〇
「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分(法定相続分)を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」(民法899条の2 第1項)
民法899条の2第1項は債権についても適用され、第三者に法定相続分を超える部分について対抗するには債務者に対する確定日付ある証書による通知・承諾が必要となります。
※なお、この通知は債権を承継した相続人からなされると他の相続人についても効力が及びます。(同2項)
通知は遺言の内容、遺産分割の内容を明らかにして行わなければなりません。
×
「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」(民法906条の2 第1項)
なお、相続財産を処分した当の共同相続人の同意は要しません。(同2項)
×
「いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」(民法907条1項)
原則として遺産分割に期間制限はありません。
しかし遺言または共同相続人全員の合意による遺産分割の禁止があればその期間は遺産分割ができません。
×
「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。」(民法909条の2 第1項)
預金額の3分の1に法定相続分を乗じた額について150万円(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)を超えない限度で払渡しを求めることが可能となります。
遺産分割は期間制限もなく、部分的な分割も可能となります。
しかし相続人は他の共同相続人の利益を害する場合には一部分割を請求できません。
被相続人は遺言で5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。(共同相続人全員の同意があっても遺産分割は禁止されます。)
共同相続人全員の合意がある場合も遺産分割を禁止できます。(その後、共同相続人全員の同意があれば改めて遺産分割可能)
※なお、遺産分割と異なり相続回復請求権は期間制限があります。(民法884条)
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