行政書士 過去問
令和6年度
問28 (法令等 問28)
問題文
無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問28(法令等 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。
- 売買契約が無効であるにもかかわらず、既に当事者双方の債務の履行が完了している場合、売主は受け取った金銭を善意で費消していたとしても、その全額を返還しなければならない。
- 秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それが自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有する。
- 未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。
- 取り消すことができる契約につき、取消権を有する当事者が、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずにその履行を請求した場合、これにより同人は取消権を失う。
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この過去問の解説 (1件)
01
無効及び取消し
無効・取消し及びそれに基づく原状回復請求に関する問題です。
誰にその権限があるか、あったとしてどの範囲の原状回復請求権が生じるのか条文を読んで学んでおきましょう。
×
無償行為が無効または取り消された場合に、その無償行為により給付を受けた者がその行為当時無効または取り消しの原因があることについて善意であった場合は現存利益での返還で足ります。(民法121条の2 第2項)
〇
「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」(民法121条の2 第1項)
〇
「秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式(自筆証書遺言の方式)を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。」(民法971条)
〇
まず制限行為能力を理由とする取消しにおける取消権者は制限行為能力者本人・代理人・承継人・同意することができる者となり、制限行為能力者本人は取消権者に該当します。(民法120条1項)
取消しの効果は遡及的無効による原状回復であり、新たな法律関係を形成するものではありません。
したがって制限行為能力者が同意なく単独ですることができます。
〇
追認をすることができるとき以後に異議をとどめずに法定追認事由の行為(履行の請求 民法125条2号)をしている以上、法定追認の要件を満たし以後取消しすることはできなくなります。(民法125条)
取消しおよび無効
まず取消権者は限定列挙となります。(民法120条)
制限行為能力者による取消し・・・制限行為能力者本人(同意不要)・代理人・承継人・同意することができる者(1項)
錯誤・詐欺・脅迫による取消し・・・表意者およびその代理人・承継人(2項)
これに対し無効は誰からでも請求できます。
法定追認(125条)は重要事項なのでその要件はしっかり把握しておきましょう。
意思無能力者・制限行為能力者の原状回復義務は現存利益で足ります。(民法121条の2 第3項)(相手側の原状回復義務は軽減されません。)
無償行為も上記の通り、給付を受けた者が無効・取消しの原因について善意の場合は現存利益の返還で足ります。
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