行政書士 過去問
令和6年度
問27 (法令等 問27)
問題文
失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問27(法令等 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
- 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
- 失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
- 失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
- 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
失踪宣告
失踪宣告とは不在者の生死が明らかでなくなった場合に利害関係人の家庭裁判所への請求により、失踪者の死亡を擬制するものです。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
失踪宣告がなされると死亡擬制効果により相続が開始し、婚姻関係は終了します。
〇
「前条第一項(普通失踪)の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に・・・死亡したものとみなす。」(民法31条1項)
本肢は正解です。
×
自然人の権利能力は出生により生じ(民法3条1項)、死亡により消滅するとされます。
しかし「死亡したものとみなす。」(民法31条1項)とは住所地以外の地でもし生存していた場合の権利能力を剝奪するものではないとされます。
本来の住所地以外の地で契約を結んだり、不法行為を受けた条合は損害賠償請求も可能です。
×
失踪宣告の取消しの請求権者は本人または利害関係人です。(民法32条1項)
必ずしも本人によらなければいけない訳ではありません。
×
失踪者の生存(または死亡擬制時期と異なる時期の死亡)について善意であれば現に利益を受けている限度(現存利益)の返還で足ります。
(民法32条2項)
※善意は条文上要求されていないので注意してください。悪意者には704条の不当利得の規定が適用されます。
×
失踪宣告後その取消前に当事者双方が善意でした行為の効力は、失踪宣告の取消しでは失われません。(民法32条1項)
本肢では甲土地の買主が悪意であるので失踪宣告の取消しにより失踪者の所有権が回復します。
失踪宣告及びその取消しについて整理しましょう。
請求権者・・・利害関係人(失踪宣告の取消しでは本人または利害関係人)
→不在者関連の請求と違い、検察官に請求権はありません。
要件となる失踪期間
普通失踪・・・最後に生存していたのが明らかな時から7年間
特別失踪・・・戦争、船舶の沈没、遭難その他の危難が去ったあと1年間
死亡が犠牲される時期
普通失踪・・・7年間の失踪期間満了時
特別失踪・・・危難が去った時
なお、失踪宣告による死亡は推定ではなく擬制なので反証を挙げても覆りません。その効果を消滅させたければ失踪宣告の取消しの審判が必要になります。
よって失踪宣告の取消しがなされない限り、失踪宣告で得た財産は返還しなくてもよいことになります。
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