行政書士 過去問
令和6年度
問43_4 (法令等 問43_4)
問題文
次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。
参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、( イ )に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる( ウ )があるとはいえず、本件各確認の訴えは、( エ )を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>)
参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、( イ )に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる( ウ )があるとはいえず、本件各確認の訴えは、( エ )を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>)
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問題
行政書士試験 令和6年度 問43_4(法令等 問43_4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。
参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、( イ )に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる( ウ )があるとはいえず、本件各確認の訴えは、( エ )を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>)
参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、( イ )に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる( ウ )があるとはいえず、本件各確認の訴えは、( エ )を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>)
- 法律上保護された利益
- 予見可能性
- 確認の利益
- 統治行為
- 合理的な理由
- 公権力の行使に関する不服の訴訟
- 法律上の争訟
- 国権の発動
- 処分たる性格
- 相当の蓋然性
- 制度上の障害
- 国会議員の資格
- 現実の危険
- 確認の対象
- 被告適格
- 公法上の法律関係
- 機関相互間における権限の存否又はその行使
- 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟
- 自己の法律上の利益にかかわる資格で提起する訴訟
- 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
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この過去問の解説 (1件)
01
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
憲法53条に定める臨時国会召集を決定することを要求した国会議員が、内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるかという問題です。
この場合に論点になるのは、
・法律上の争訟にあたるか、つまり司法審査が及ぶか。
→「具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるもの」でなければ、司法審査は及びません。
・内閣による臨時会の決定は「高度な政治性を有する国家行為」(統治行為)で司法権が及ばないのではないか。
・そもそも憲法53条は臨時会という国会の手続と制度を保証したものであり、これに国会議員個人の具体的権利の保障を前提とした国家賠償請求は認められないのではないか。
という点です。
なお本件判例では法律上の争訟性は認められ、統治行為では無いとされましたが、国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものではなく、国家賠償請求は認められないとされました。
※なお、各空欄に当てはまる語句は、
参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、(ア 公法上の法律関係)に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、(イ 法律上の争訟)に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる(ウ 現実の危険)があるとはいえず、本件各確認の訴えは、(エ 確認の利益)を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
となります。
×
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
×
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
〇
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 で正解になります。
×
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
×
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
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( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
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( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
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( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
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( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
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( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
×
( エ )に当てはまる語句は 確認の利益 になります。
司法権の限界についての最新の判例で知らない方もいらっしゃったと思います。
司法権の限界とは事件は法律上の争訟にあたる場合、つまり具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるものであっても、なお権力分立や自律権の問題がある場合は司法審査が及ばない事を意味します。
明文上は議員の資格訴訟の裁判(憲法55条)、弾劾裁判所による裁判官の弾劾裁判(同64条)があります。
他に解釈上、
・各部門の自律権に関する事項
・行政府・立法府の自由裁量行為
・高度な政治性を有し、直接国家の基本に関する行為(統治行為)
・自律的法規範を有する社会・団体内部に関する行為(部分社会の法理)
には司法審査は及ばないとされています。
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