行政書士 過去問
令和6年度
問53 (一般知識等 問7)
問題文
住民基本台帳法に明示されている住民票の記載事項に関する次の項目のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問53(一般知識等 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
住民基本台帳法に明示されている住民票の記載事項に関する次の項目のうち、妥当なものはどれか。
- 前年度の住民税納税額
- 緊急時に連絡可能な者の連絡先
- 地震保険の被保険者である者については、その資格に関する事項
- 海外渡航歴
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
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この過去問の解説 (2件)
01
住民基本台帳法に明示されている住民票の記載事項
住民基本台帳法7条各号に住民票の記載事項が規定されています。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条及び第51条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定による介護保険の被保険者(同条第2号に規定する第2号被保険者を除く。)をいう。第28条の3及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第2項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第2号に掲げる里親に限る。)をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第40条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
×
住民基本台帳法7条各号の記載事項ではありません。
×
住民基本台帳法7条各号の記載事項ではありません。
×
住民基本台帳法7条各号の記載事項ではありません。
×
住民基本台帳法7条各号の記載事項ではありません。
〇
住民基本台帳法7条4号「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」は住民票の記載事項になります。
主に個人情報で納税額や海外渡航歴、既往歴など秘匿性の高いものは記載されません。
5番の選択肢は住民票の写しを発行したことのある方なら分かりやすかったと思います。
住民票の写しはマイナンバーカードや通知カードのない方の個人番号の証明書として利用できます。
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02
本問は、出題意図がまるで分からない問題です。
知ってても知らなくてもほとんどどうでもいいような内容ですが、知らなくても常識で判断しても正解できる話です。知識を問う問題ではなく、単純に常識的判断力を見ているということでしょうか。
住民票の記載事項は、住民基本台帳法第7条にあります。
大まかに言って、
①住所氏名などの本人を特定する情報
②住所等の異動の日付、世帯主に関する情報、個人番号などの管理のための情報
③選挙人名簿登録、健康保険及び国民年金等の社会保険の情報、手当に関する情報などの行政サービスのための情報
が規定されています。
妥当ではありません。
住民税に関する情報は納税義務を果たさせるための情報です。
住民税は市町村税の担当部署が知っていれば十分な話で、個人番号で紐づいているにしても、住民票に記録する必要はありません。
妥当ではありません。
企業の人事担当とか賃貸住宅とかならともかく、役所が緊急連絡先を住民票に載せる理由がありません。
妥当ではありません。
地震保険の被保険者であることが役所と何か関係がありますか?
地震保険の被保険者であると、一般的な行政サービスに何か違いが出るのでしょうか?
保険料控除で税金が安くなるくらいの話でしょう。
妥当ではありません。
海外渡航歴を記録して何をするのでしょう?
海外渡航歴の有無で行政サービスに違いが出るのでしょうか?
プライバシー侵害になりかねないだけでまったく意味がありません。
妥当です。よってこの肢が正解です。
これは住民票が原則として個人単位で作成され、世帯単位で編成されるものとなっている(住民基本台帳法第6条第1項)ので、同一世帯であることを識別する情報として必要になります。
住民基本台帳法第6条「市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
(第3項略)」
住民基本台帳法第7条第4号「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」
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