行政書士 過去問
令和6年度
問52 (一般知識等 問6)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問52(一般知識等 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
  • 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
  • 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
  • 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
  • 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

行政書士法における義務と資格

行政書士法における行政書士の義務および行政書士の資格についての問題です。

各選択肢ともに条文を読んでいれば理解できる問題です。

選択肢1. 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。」(行政書士法10条の2 第1項)

選択肢2. 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。

×

行政書士は自ら作成した官公署に提出する書類に関する審査請求の代理をすることができます。(行政書士法1条の3 1項2号)

選択肢3. 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。

×

行政書士法2条6号により資格を取得するためには、高校卒以上であれば17年、中学卒であれば20年の勤務経験が必要です。

 

選択肢4. 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。

×

破産者が復権を得た場合は欠格事由でなくなります。(行政書士法2条の2 5号)

選択肢5. 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。

×

公務員が懲戒免職の処分を受けた場合はその処分の日から3年間が欠格事由となります。(行政書士法2条の2 4号)

まとめ

行政書士法1条の2から4の業務内容、2条の2の欠格事由は重要です。

第6条の2の登録拒否事由、6条の5の登録取消事由・7条の登録抹消事由も含めて条文を何度か読んで覚えて頂くことを推奨します。

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