行政書士 過去問
令和6年度
問56 (一般知識等 問10)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問56(一般知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • デジタル庁は、総務省に置かれている。
  • デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
  • デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
  • デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
  • デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デジタル庁

デジタル庁は内閣に置かれ、デジタル庁設置法およびデジタル社会形成基本法の規定に基づく事務を行います。

マイナンバーおよびマイナンバーカードに関する事例は押さえておきましょう。

選択肢1. デジタル庁は、総務省に置かれている。

×

デジタル庁は、内閣の補助部局として内閣に置かれます

選択肢2. デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。

×

個人情報保護委員会はデジタル庁に行政指導を行うことができます。

(2023年に「公金受取口座の誤登録問題」等について個人情報保護委員会はデジタル庁に行政指導を行いました。)

 

 

選択肢3. デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。

×

サイバーセキュリティ戦略本部が置かれているのはデジタル庁ではなく、内閣官房内の内閣サイバーセキュリティセンターです。

選択肢4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。

官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務はデジタル庁の所掌事務です。(デジタル庁設置法 4条2項2号)

選択肢5. デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

×

マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務はデジタル庁の所掌事務となります。(デジタル庁設置法 4条2項4~6号)

まとめ

マイナンバーに関する事務、官民データ活用推進基本計画に関する事務、電子署名および認証業務に関する事務はデジタル庁の担当となります。(デジタル庁設置法 4条各号参照)

 

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