行政書士 過去問
令和6年度
問55 (一般知識等 問9)
問題文
欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問55(一般知識等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- EUのデジタルサービス法(DSA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。
- EUのデジタル市場法(DMA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
- EUの一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。
- 米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。
- 米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
欧米の情報通信規制および個人情報保護制度
欧米のインターネットを通じた取引に関する規制や個人情報保護に関する規定の問題です。
各節問ともにやや細かい知識が必要となります。
〇
デジタルサービス法(DSA)はユーザーの安全性を確保するために、プラットフォーム事業者にネット上の違法・有害情報の削除などを義務付けています。
特に大型のプラットフォーム事業者や大規模検索エンジンに対して厳しい規制を課しています。
×
EUのデジタル市場法(DMA)は「ゲートキーパー」と呼ばれる大規模コンテンツ提供者の市場寡占を防ぎ、取引の公正性を確保するため、それらの企業に一定の法的義務を課すものです。
インターネット上のコンテンツの著作権侵害を防止することを目的とはしていません。
〇
一般データ保護規則(GDPR)は個人データの保護・取り扱いの規制について規定された法律です。
プロファイリング(個人データからの推測)、データポータビリティ(個人データの運用)はGDPRにおいて認められています。
〇
一般法かつ基本法である日本の個人情報保護法とは異なり、米国には包括的な個人情報保護規定の連邦法(州を問わず適用される法律)がありません。
各分野ごとに個人情報保護関連の規定が定められています。
〇
カリフォルニア州には包括的な個人情報保護を定めた州法が存在します。
なお連邦法には包括的規定は存在しません。
日本と違い米国の連邦法には個人情報保護の基本法・一般法がありません。
各分野ごとに細目的な規定があるのみとなります。
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