行政書士 過去問
令和6年度
問57 (一般知識等 問11)
問題文
個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)*個人情報の保護に関する法律
(注)*個人情報の保護に関する法律
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問題
行政書士試験 令和6年度 問57(一般知識等 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)*個人情報の保護に関する法律
(注)*個人情報の保護に関する法律
- 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
- 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
- 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
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この過去問の解説 (1件)
01
個人情報保護法
個人情報保護法に関する問題です。
個人情報保護法は平成28年施行・令和4年施行と近年でも度々改正されています。
変更点をしっかりと押さえておきましょう。
〇
「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって 個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。」(個人情報保護法26条1項)
〇
「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」(個人情報保護法19条)
〇
「個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。」(個人情報保護法29条1項)
×
学術研究機関の個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用除外(旧50条1項3号)は改正されました。
よって、学術研究機関にも個人情報取扱事業者の義務に関する規定が適用されます。
〇
個人情報保護法には国の行政機関や地方公共団体の機関の義務に関する規定もあります。(個人情報保護法60条以下)
平成28年・令和4年の施行新法の改正点では
・「不適正な利用の禁止」(19条)
(・・・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による利用禁止)
・「個人情報保護委員会への報告義務」(29条)
・「適用除外規定の廃止」(旧50条改正)
・「外国にある第三者への提供の制限」(71条)
などが重要です。
改正前と比較してみましょう。
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