医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問1
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
往診料に関して正しいものを選びなさい。
- 午後 10時45分~11時50分まで往診を行ったので、往診料として 1300点 を算定した。
- 同一患家で 2人以上の診察を行った場合、2人 目以降も往診料は算定できる。
- 往診に伴 うタクシー代、バス代は往診料に含まれる。
- 往診料とは、患家の求めに応 じて患家へ出向いて診療を行 う行為のため、往診料の中に再診料も含まれる。
- 在宅患者訪問診療料 (I)において、看取 り加算 3000点 と死亡診断加算 200点 は併せて算定できない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は5番です。
1→1300点は深夜加算です。往診料720点+1時間超の端数で+100点です。その820点に深夜加算1300点を足した2120点が往診料となります。
2→2人目以降は往診料は算定できません。
3→往診に係る交通費はすべて患家の負担となります。
4→初再診料は往診料とは別に算定できます。
5→看取り加算には死亡診断に係る評価も包むため、併せての算定はできません。
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02
この問題では、往診料算定ルールへの理解がポイントです。
往診料の所定点数は720点です。(令和4年4月版)
午後10時45分~は深夜なので、所定点数に深夜加算+1300点、さらに診療時間が1時間15分であることから、さらに患家診療時間加算+100点が算定できます。
720+1300+100=2120。
2120点が正解です。
2人目以降の往診料は算定できません。
診療報酬点数表・往診料の通知(10)で規定されています。
往診料の注5に「交通費は患家の負担とする」とあります。
往診料の所定点数にタクシー代、バス代は含まれません。
再診料は別に算定できます。
看取り加算と死亡診断加算は併せて算定できません。
注8の死亡診断加算の説明のところで規定されています。
往診料は患者さんの家に行って診察する手数料のようなものです。診察料は別に算定できます。加算の種類もいくつかあるので、ポイントを押さえておきましょう。
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