医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問3

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

傷病手当金について正しいものを選びなさい。
  • 医療保険の給付において、傷病手当金は現金給付である。
  • 傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病のため仕事を休んだ場合、休んだ初 日か ら1年 6ヶ 月の期間支給される。
  • 支給対象となるのは、療養のために仕事を休み始めた日を除き、2日目から対象である。
  • 傷病手当金は、被保険者期間が 1年 以上ある被保険者が業務上の傷病のため仕事を休み、給料が支払われなかった場合に支給 される。
  • 社会保険の組合けんぽの場合は、被扶養者も要件を満たせば傷病手当金の申請をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1番です。

2→休んだ日ではなく、支給を開始した日から最長1年6か月です。

3→療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

4→業務上の傷病は労働災害保険の給付対象となります。

5→被保険者のみが対象です。

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02

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがのために働くことができず、事業主から十分な報酬が得られない場合に、生活を保障するために支給されるものです。支給にはいくつかのきまりがありますので、把握しておきましょう。

選択肢1. 医療保険の給付において、傷病手当金は現金給付である。

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがのために働くことができず、事業主から十分な報酬が得られない場合に、生活を保障するために支給されるものです。現金給付です。

選択肢2. 傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病のため仕事を休んだ場合、休んだ初 日か ら1年 6ヶ 月の期間支給される。

支給は、休んだ日から連続する3日間(これを待機期間といいます)を含み、4日以上仕事に就けなかった場合が対象です。また、支給期間は4日目以降の分から通算して1年6か月です。休んだ初日からは支給されません。

選択肢3. 支給対象となるのは、療養のために仕事を休み始めた日を除き、2日目から対象である。

支給は、休んだ日から連続する3日間(これを待機期間といいます)を含み、4日以上仕事に就けなかった場合が対象です。また、支給期間は4日目以降の分から通算して1年6か月です。2日目は待期期間内ですので対象外です。

選択肢4. 傷病手当金は、被保険者期間が 1年 以上ある被保険者が業務上の傷病のため仕事を休み、給料が支払われなかった場合に支給 される。

被保険者期間が1年に満たなくても、休んだ期間の条件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。また、対象となるのは「業務外の疾病、ケガ」です。

業務上の傷病の場合は労災保険の担当です。

選択肢5. 社会保険の組合けんぽの場合は、被扶養者も要件を満たせば傷病手当金の申請をすることができる。

傷病手当金は被保険者に対する保険給付です。被扶養者は対象外です。

まとめ

傷病手当金には待期期間があり、「病気で休めばもらえる」というものではないことをしっかり覚えておきましょう。

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