医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問31
この過去問の解説 (3件)
正解は4番です。
1.保険診療を受ける資格を確認するため、月初めと保険が変更になった際に必ず保険証を確認しなければなりません。
2.医師法により医師以外の者の医業は禁止されており、窓口担当者から患者に検査結果等の説明を行ってはいけません。
3.処方薬紛失の場合は自費診療となります。
4.個人情報保護のため、業務中に扱った診療録やその他の備品、メモ等は院内規定に沿って処理し自宅に持ち帰ってはいけません。
5.診療料金についての問い合わせは、医事担当者の業務範囲です。明細書に沿って説明することが望ましいです。
窓口業務など実務で関わってくる部分です。ポイントをおさえておきましょう。
誤りです。
保険変更がない場合であっても、定期的に確認が必要です。
毎月通院している患者様であっても月1回の確認が必要です。
誤りです。
検査結果に関することは医師が答えるべきことで、
医事担当者が答えるべきものではありません。
誤りです。
処方箋の紛失による再発行は、自由診療の扱いです。
正しいです。
また、離席の際も他の患者様の目に触れないよう配慮が必要です。
誤りです。
診療料金に対する説明は、医事担当者の業務の範囲です。
正解は4です。
1
保険証の確認は、月の途中で保険証が変わったり公費が追加になったりといったことがあるため、定期的に確認が必要となります。
2
検査結果を伝えることについては、医師及び医療関係職と事務職員等での役割分担の推進ということで厚生労働省より通達が出ています。
医師の指示の下に看護職員及び臨床検査技師が行うことができるとされていますが、事務職員が説明することは明記されておりませんので、間違いとなります。
3
保険薬局で薬剤の支給を受けた後に薬剤を紛失した場合は、医療機関での処方箋の再発行費用と保険薬局での薬剤・調剤に関する費用は患者負担となります。保険ではなく自費での支払いとなります。
4
選択肢文の通りです。
5
患者からのカルテの開示や、診療料金について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければなりません。
医療従事者等は、診察情報の提供が第三者の利益を害するおそれがあるとき、診療情報の提供が患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるときは、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができます。
患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければなりません。
上記の点に注意して説明が必要となりますが、一部でも説明できない場合は、原則として文書によりその理由を示さなければなりません。また、苦情処理の体制についても併せて説明が必要となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。