医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問36
この過去問の解説 (3件)
正解は1番です。
1.自営業や農漁業従事者等とその家族や、社会保険に加入していない者は国民健康保険になります。
2.診療所、歯科医院など同業種が集まり組合を設立したものを国民健康保険組合といいます。社会保険ではなく、国民健康保険です。
3.国民健康保険の被保険証には有効期限が記載されています。
4.組合管掌健康保険は、常時700名以上の大手企業や、グループ会社・同業種など3000名以上の事業所の場合に設立できる健康保険組合です。
5.社会保険の被保険者は、事業所に雇用されなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
正解は1です。
1
選択肢文の通りです。
2
国民健康保険組合とは、社会保険ではなく、国民健康保険法に基づき設立されたものです。
3
国民健康保険の被保険者証には、有効期限があります。
原則1年間となっています。
4
組合管掌健康保険の設立には、単一事業所の場合は、働いている人が常時700人以上、2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合は、合計で被保険者が常時3000人以上であることが必要です。
5
社会保険の被保険者は、退職した翌日が資格喪失日となります。
この問題では医療保険の種類と特徴がポイントです。
一口に医療保険といっても様々な種類があります。
それぞれの違いについて把握しておきましょう。
正しいです。
文のとおりです。
誤りです。
文中の「社会保険」が誤りで「国民健康保険」が正しいです。
国民健康保険組合は15人以上の発起人が規約を作成し、同種の事業または業務に従事する300人以上の人で組織される法人で、
都道府県知事の認可を得て設立が認められます。
誤りです。
原則1年です。
誤りです。
文中の「50名以上の単一事業所」の部分が誤りです。
健康保険組合が管掌するものが組合管掌健康保険です。
健康保険組合は、単一事業所の場合は常時700名以上の被保険者を有する事業主が設立することができます。
また、2以上の事業所が共同で設立する場合は被保険者数3000人以上が必要です。
誤りです。
資格喪失は事業所に雇用されなくなった日の「翌日」からです。
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