医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問38

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 保険医は、積極的に新しい療法や特殊な療法を取り入れ、患者の疾病の治癒や予防に取り組まなければならない。
  • 保険医が処方した処方箋は、交付の日を含めて原則として4日以内に使用しなければならない。
  • 新たに承認を受けた医薬品で、薬価基準収載月の翌月から起算して2年を経過していないものは、原則として14日間を超えて処方してはならない。
  • 保険医療機関は、医療費の内容が分かる領収書等を交付した場合には、控えを5年間保存しなければならない。
  • 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する事項について定期的に厚生労働大臣に報告する義務がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は療養担当規則に関する理解がポイントです。

選択肢1. 保険医は、積極的に新しい療法や特殊な療法を取り入れ、患者の疾病の治癒や予防に取り組まなければならない。

誤りです。

療養担当規則第18条に特殊療法等の禁止が定められています。

選択肢2. 保険医が処方した処方箋は、交付の日を含めて原則として4日以内に使用しなければならない。

正しいです。

療養担当規則第20条3処方箋の交付に定められています。

選択肢3. 新たに承認を受けた医薬品で、薬価基準収載月の翌月から起算して2年を経過していないものは、原則として14日間を超えて処方してはならない。

誤りです。

文中の「2年」が誤りで正しくは「1年」です。

療養担当規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の第10厚生労働大臣が定める注射薬等の2投薬期間に上限が求められている医薬品の中で、新医薬品に関しては、「薬価基準への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して1年」とあります。

選択肢4. 保険医療機関は、医療費の内容が分かる領収書等を交付した場合には、控えを5年間保存しなければならない。

誤りです。

診療録については完結の日から5年ですが、

領収書の控えはその他の書類になります。

その他の書類は3年保存です。

関連は、療養担当規則第9条です。

選択肢5. 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する事項について定期的に厚生労働大臣に報告する義務がある。

誤りです。

文中の「厚生労働大臣」が誤りです。

正しくは「地方厚生局長又は地方厚生支局長」です。

関連は療養担当規則第11条の3です。

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02

正解は2です。

1

保険医療機関及び保険医療養担当規則には、特殊療法・研究的診療等の禁止として、医学的評価が十分に確立されていない 「特殊な療法又は新しい療法等」の実施 「厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物」の使用 「研究の目的」による検査の実施などは、保険診療上認められていません。
ただし、先進医療(高度医療を含む)による一連の診療 、治験による薬剤の投与や、これに伴う一連の検査は例外となっています。

2

選択肢文の通りです。

3

新たに承認を受けた医薬品は、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原則として14日間を限度として処方することとされています。

4

医療機関として5年間保存しなければならないのは、領収書ではなく診療録です。

診療録については、完結の日から5年間保存と定められています。

5

保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告する義務があります。

参考になった数4

03

正解は2番です。

1.保険診療では、新しい療法や特殊な療法については、厚生労働大臣の定めるもののほかには行ってはならないとされています。

2.処方箋の使用期限は、交付の日を含めて原則として4日以内です。

3.新たに承認を受けた医薬品で、薬価基準収載月の翌月から起算して1年を経過していないものは、原則として処方限度は14日間となります。

4.領収書等の保存期間は、完結の日から3年間です。

5.保険医療機関は療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長または地方厚生支局長に報告義務があります。

参考になった数3