医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問39を出題
この過去問の解説 (2件)
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正解は5です。
1
保険医は、患者からではなく、訪問看護ステーションから訪問看護指示書の交付を要求されて指示書を発行します。
2
以下の場合、特別室の料金を求めることはできません。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
患者の選択ではない場合で、MRSA等に感染している患者からの院内感染を防止するために特別療養環境室に入院させた場合は、③に当てはまり、特別室に関わる料金を患者から請求することはできません。
3
療養の給付と直接関係のないサービス等について、厚生労働省からの通達によると、入院患者に対する予防接種については、当該患者の罹患予防等の観点から実施されるものであって、療養の給付として行われるものではないことから、外来患者に対する予防接種と同様に、患者からその費用の支払を受けることができるとされています。
4
評価療養や選定療養に該当しない保険外の治療と、保険診療を同時に行われた場合は、全額が自己負担となります。これを混合診療といいます。
5
選択肢文の通りです。



正解は5番です。
1.訪問看護事業所の選定は患者が行い、保険医は関与しません。
2.他の入院患者への院内感染を防止する目的があり、主治医等が特別療養環境室に入院させた場合には、それに関する特別料金を患者に求めてはならないことになっています。
3.予防接種は保険外であり、療養の給付とは直接関係ないサービス等として扱われており、患者に費用を請求できます。
4.および5.通常保険外の治療は、保険診療と同時に行われた場合には、両方含めて保険給付が行われず全額自己負担となります。
ただし、保険外併用療養費制度である「評価療養」と「選定療養」に含まれる診療の場合は、 通常の治療と共通する部分(診察・検査等)の費用は、患者は全額ではなく一部負担金の支払いで診療を受けることが出来ます。
(評価療養:先進医療、医薬品の治験に係る診療、医薬品の適応外使用等)
(選定療養:特別の療養環境(差額ベッド)、歯科の金合金等)

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