医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問65
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬点数表における「入院料等」の算定に関して、正しく説明されているものを1つ選びなさい。
- 同一の保険医療機関において、同一の患者に対して入院基本料と短期滞在手術等基本料を同一日に算定することはできない。
- 入院に際して入院診療計画を策定していない場合は、入院診療計画未実施減算として、入院料から350点減算する。
- 短期滞在手術等基本料3を算定する場合に、栄養管理体制の基準を満たしていない場合は、入院当日の入院料を算定できない。
- 入院料は泊数により計算するため、一泊二日の入院の場合は入院料1回分を算定する。
- 入院期間中に患者が外泊した場合、外泊当日の入院料は算定できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では入院料等の算定に関する問題が出題されています。
点数表で確認すれば答えられる内容です。
点数表の該当箇所の探し方は、全ての入院料に共通しているものについては、通則を確認するのが一番です。個別の入院料についてはその項目、例えば「短期滞在手術等基本料」であれば、「短期滞在手術等基本料」の点数が載っているところに書かれている注意事項などを確認します。
では、問題をみてみましょう。
正しいです。
入院料等の通則2に書かれています。
誤りです。
入院料等の通則7に「厚生労働大臣の基準を満たす場合に限り(中略)入院料の所定点数を算定する」とあります。入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制については、基準を満たさなければ、入院料は算定できません。
誤りです。
入院料等の通則8に「それぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する」とあります。入院料は算定できます。
誤りです。
入院料の算定単位は「1日につき」です。
1泊2日の場合は数時間でも病院に滞在しているので2日分で算定します。
誤りです。
患者が0時から24時まで病院にいない場合は、外泊となり、
外泊1日につき、入院基本料の基本点数の15%(特定入院料の場合は特定入院料の15%)を算定できます。ただし、精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせた場合は、入院基本料の基本点数の30%(特定入院料の場合は特定入院料の30%)を算定します。
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02
正解は1番です。
1→入院料等の通則2に、同一の患者につき、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない、と記載されています。
2→入院料等の通則7に、入院診療計画等に関しては厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、入院料の所定点数を算定する、と記載されているので、入院診療計画を策定していない場合は、入院料そのものを算定できません。
3→入院料等の通則8に、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関は、所定点数から1日に40点を減算する、と記載されています。
4→入院料は日ごとに計算するため、一泊二日入院の場合は、短期滞在手術等基本料等特に規定されている場合を除き、2回分算定します。
5→入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料の基本点数の15%を算定します。ただし、精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合はさらに15%を算定できます。
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03
正解は1です。
1
選択肢文の通りです。
2
入院診療計画を策定していない場合は、以前は入院料から減算となっていましたが、減算は廃止となり、現在は入院料を算定する上での算定要件の一つとなっています。
3
栄養管理体制に関する基準を満たすことができない医療機関は、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算するとされています。
4
一泊二日の入院であれば、二日目がたとえ数時間でも在院したことになる為、入院料は2回算定となります。
5
外泊した場合、丸1日(0:00から24:00)在院しなかった日を外泊として考えます。
例え数時間でも在院した場合は、入院料を算定します。外泊は、入院料の15%で算定します。
小数点以下は四捨五入です。
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