医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問64

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬点数表における「特別の関係」について説明している文章のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合は「特別な関係」とする。
  • 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合は「特別な関係」とする。
  • 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合は「特別な関係」とする。
  • 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関において勤務している場合は場合は「特別な関係」とする。
  • 当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合は「特別な関係」とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4番です。

「特別の関係」については、診療報酬点数表の「入院料等」の通則およびそれに関する通知部分に記載されています。

4→診療報酬点数表に、このような記載はありません。「特別の関係」とは、当該保険医療機関と当該他の保険医療機関の経営方針に対して同一人物が重要な影響を与えると認められる状態をいいます。

参考になった数3

02

正解は4です。

診療報酬点数表において、特別な関係の取り扱いについて、以下のように記載されています。

当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められるものであること。

イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合

ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

1、2、3、5は、選択肢文の通りです。

4

4については、上記に該当しない為、特別な関係とはなりません。

参考になった数2

03

「特別の関係」にある医療機関への転院は、それ以外の転院の場合と入院料の起算日の考え方が異なります。正しい算定をするためにも必要なものです。

では、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合は「特別な関係」とする。

正しいです。

保険局医療課長名による通知に規定されています。

選択肢2. 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合は「特別な関係」とする。

正しいです。

保険局医療課長名による通知に規定されています。

選択肢3. 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合は「特別な関係」とする。

正しいです。

保険局医療課長名による通知に規定されています。

選択肢4. 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関において勤務している場合は場合は「特別な関係」とする。

誤りです。

通知文の中にこのような記述はありません。

選択肢5. 当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合は「特別な関係」とする。

正しいです。

保険局医療課長名による通知に規定されています。

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